こども医療費助成制度、重度心身障害者医療費制度、ひとり親家庭等医療費助成制度のご案内
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医療費の自己負担分を助成します
こども医療費助成制度、重度心身障害者医療費制度、ひとり親家庭等医療費助成制度は、対象となる方が保険医療機関等を受診した際の医療費の自己負担額を助成するものです。
それぞれの制度の対象となる方で登録されていない方は、各担当にお問い合わせください。なお、(1)~(3)の制度に重複して登録することはできません。すでに登録されている方で未請求の医療費がある方は、お早めに請求をしてください。また、埼玉県内の実施医療機関で受給資格証を提示することにより、健康保険適用の一部負担金(医療費)の支払いがなくなります。
現物給付対象医療費・医療機関
埼玉県内の現物給付実施医療機関(医科、歯科、調剤薬局、訪問看護など)でかかった保険診療分の医療費で、ひとつの医療機関で一か月の累計自己負担金額が21,000円未満のもの。 ただし、医療機関によっては、一部負担金の支払いが必要な場合があります。
※現物給付を実施しない医療機関もあります。その場合の医療費は償還払いとなります。事前に医療機関にご確認ください。医療機関にかかる場合は「健康保険証」と「受給資格証」を窓口で提示してください。
「現物給付」とは
医療機関等の窓口で受給資格証を提示することにより、保険診療分の医療費を支払わずに医療サービス(現物)を受けることができる仕組みのことです。受給者の代わりに、町が医療機関等に医療費を支払います。
「償還払い」とは
受給者が医療機関等の窓口で医療費を支払い、その領収証などを添えて町に請求することで、医療費相当額を助成金として受け取る仕組みのことです。
町内 | 埼玉県内 | 県外 |
---|---|---|
現物給付 | 現物給付 | 償還払い |
埼玉県内ひとつの医療機関で一か月の累計自己負担金額が21,000円未満のものは現物給付の対象です。 21,000円を超える場合は、償還払いになります。
(1)こども医療費助成制度
受給資格証を使用できない場合
(1)学校(登下校を含む)、幼稚園、保育園で発生したケガや病気などで受診する場合
日本スポーツ振興センター災害共済給付制度をご利用ください。
(2)町外への転出や生活保護受給などにより資格を喪失した場合
※(1)、(2)において受給資格証を使用した場合は、給付した医療費分を返還していただきます。
(2)重度心身障害者医療費制度
重度の心身障害のある人やその家庭の経済的負担を軽減し、重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的としています。
詳しくは 重度心身障害者医療費助成制度について
対象者
健康保険に加入している方で、次の居住要件・年齢要件・障がい要件のそれぞれに該当する方。
※所得制限があります。
居住要件
1) 宮代町内に住所を有する方
2) 宮代町から援護を受け、町外にある障害者支援施設などに入所している方
3) 県から障害児施設給付費の支給を受け、町外にある障害児施設に入所している方
4) 国民健康保険の住所地特例により、宮代町の国保に加入し、町外の施設に入所している方
5) 後期高齢者医療制度の住所地特例により、埼玉県後期高齢者医療制度に加入し、県外の施設に入所している方
年齢要件
障害者手帳の交付日の年齢が65歳未満であること
(平成26年12月31日までに受給資格があった方は年齢要件はありません)
障がい要件(重度心身障がい者となる要件)
1) 身体障害者手帳1級~3級
2) 療育手帳マルA、A、B
3) 精神障害者保健福祉手帳1級(ただし、精神病床に入院した時の費用は対象外)
4) 65歳以上の方で、埼玉県後期高齢者医療広域連合などの障害認定(※)を受けた方
※障害認定の基準
a) 身体障害者手帳1、2、3級と4級の一部
b) 療育手帳 マルA、A
c) 精神障害者保健福祉手帳1級および2級
d) 障害基礎年金証書1級および2級
(3)ひとり親家庭等医療費制度
ひとり親家庭などの生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図ることを目的として、対象家庭のこどもとその保護者の医療費(保険適用分)を助成する制度です。
対象者:町内に住民登録のある母子家庭、父子家庭、親がいないため親の代わりにその子ども(18歳になった年の年度末まで)を育てている養育者家庭
※ひとり親家庭等医療費支給制度には所得制限があります。資格のある方は所得額に関わらず申請できます。
ただし、申請する方や申請者と一緒に生活している扶養義務者(直系親族、兄弟姉妹)の所得により手当の支給が停止になる場合もあります。
お問い合わせ
宮代町役場子育て支援課こども笑顔担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線324(1階8番窓口)
ファックス: 0480-34-1163
電話番号のかけ間違いにご注意ください!