ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    医療費の助成・重度心身障害者医療費助成制度

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:6759

      重度心身障がい者の福祉の増進を図るため、障がいのある方が病院などで診療を受けた場合、保険診療における最終的な医療費本人負担額を助成します。助成を受けるには、あらかじめ受給資格の登録が必要です。

    対象者

      健康保険に加入している方で、次の居住要件・年齢要件・障がい要件のそれぞれに該当する方。

    居住要件

     1)  宮代町内に住所を有する方

     2)  宮代町から援護を受け、町外にある障害者支援施設などに入所している方

     3)  県から障害児施設給付費の支給を受け、町外にある障害児施設に入所している方

     4)  国民健康保険の住所地特例により、宮代町の国保に加入し、町外の施設に入所している方

     5)  後期高齢者医療制度の住所地特例により、埼玉県後期高齢者医療制度に加入し、県外の施設に入所

       している方

    年齢要件

      障害者手帳の交付日の年齢が65歳未満であること

      (平成26年12月31日までに受給資格があった方は年齢要件はありません)

    障がい要件(重度心身障がい者となる要件)

      1)  身体障害者手帳1級~3級

      2)  療育手帳マルA、A、B

      3)  精神障害者保健福祉手帳1級(ただし、精神病床に入院した時の費用は対象外)

      4)  65歳以上の方で、埼玉県後期高齢者医療広域連合などの障害認定(※)を受けた方

            ※障害認定の基準   

        a)  身体障害者手帳1、2、3級と4級の一部

        b)  療育手帳 マルA、A

        c)  精神障害者保健福祉手帳1級および2級

        d)  障害基礎年金証書1級および2級

    所得制限

    ・平成31年1月1日から所得制限を導入しました。未成年を含め、本人の前年の所得(1月から9月に申請の場合は前々年の所得)が所得限度額を超えた場合は、一定期間医療費助成を受けることができません(支給停止)。

    ・所得の審査は毎年行います。

    ・平成30年12月31日時点で受給資格をお持ちの方は、令和4年10月1日から所得制限の対象となります。

    所得制限限度額表
    扶養親族等の人数  所得制限限度額   
     0人    3,604,000円
     1人    3,984,000円
     2人    4,364,000円
     3人以降扶養1人増えるごとに38万円を加算

    ※所得とは、諸控除後の額です。

    ※課税対象の年金等も所得に含みます。非課税所得である障害年金などは所得に含まれません。

    ※扶養親族が、同一生計配偶者(70歳以上)または老人扶養親族の場合は、さらに1人につき10万円を加算。

    ※扶養親族が、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)の場合は、さらに1人につき25万円を加算。

    支給停止について

    所得が限度額を超えた場合は、次のとおり支給停止となり、一定期間医療費助成を受けることができません。

    ・1月から9月に新規申請した場合、その年の9月30日まで支給停止

    ・10月から12月に新規申請した場合、翌年の9月30日まで支給停止

    助成対象となる医療費等

     次の保険診療における最終的な医療費本人負担額(※)を助成します。

      1)  保険診療一部負担金

      2)  保険調剤一部負担金

      3)  治療用装具(医師が必要と認めた補装具の場合、健康保険の療養給付後の一部負担金を助成)

      ※ 医療費一部負担金に対して、他の制度から支給される医療費(高額療養費や付加給付金等)を除いた医療費本人負担額が対象となります。

    助成対象にならないもの

      ・医療費一部負担金に対して、他の制度から支給される医療費

      ・介護保険の利用により支払った一部負担金

      ・入院時の食事療養標準負担額

      ・保険外診療の自己負担分(保険が適用されないもの)
       (美容整形、正常な妊娠・出産、歯列矯正、差額ベッド代、おむつ代、健康診断、予防接種、物品代等)

      ・文書料や手数料(診断書、証明書等)

      ・仕事上のけがや病気(労災保険が適用されるか、労働基準法に従い雇い主の負担となります)

      ・その他、健康保険の対象とならないけがや病気(第三者行為(けんか・交通事故などによる受診等)

      ・精神病床への入院費(精神障害者保健福祉手帳1級の方で、埼玉県後期高齢者医療広域連合等の障害認定を受けていない方のみ)


    受給資格申請手続きに必要なもの

      1) 障害者手帳

      2) 健康保険証

      3) 銀行預金口座がわかるもの(原則、本人名義のもの)

      4) 印鑑

      5) 個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード等)

    支給方法

     1.宮代町内の保険医療機関を受診した場合(現物給付)

      「重度心身障害者医療費受給者証」を、健康保険証や特定疾病療養受療証とあわせて保険医療機関窓口へ提示してください。保険医療機関窓口での医療費一部負担金の支払いは不要です。

      ※ 宮代町内保険医療機関の一部は現物給付対象外となりますので、その場合は「2.宮代町外の保険医療機関、一部の宮代町内保険医療機関を受診した場合(償還払い)により手続きをお願いします。

     2.宮代町外の保険医療機関、一部の宮代町内保険医療機関を受診した場合(償還払い)

     受診した保険医療機関窓口で医療費一部負担金を支払い、『重度心身障害者医療費請求書』に保険医療機関発行の領収書を添えて、宮代町福祉課障がい者福祉担当へ提出してください。

     月ごと・保険医療機関ごと(診療科が異なる場合は診療科ごと)・入院通院は分けて、『重度心身障害者医療費請求書』を作成してください。

     ~注意点~

    • 月末までに請求すると、請求月の翌々月の12日(休日に当たる場合は、その翌営業日)に、申請した金融機関口座に振り込みます(高額療養費や付加給付金等に該当する可能性がある場合は、請求月から5カ月以上かかる場合があります)
    • 償還払いの場合、受給者が医療機関へ一部負担金を支払った日の翌日から5年を経過すると時効により請求することができません。
    • 後期高齢者医療制度に加入している人は、高額療養費に係る同意書により高額療養費分の振込先を宮代町とさせていただきます。
    • 社会保険加入の方で、高額療養費や付加給付金等に該当する場合は、高額療養費支給決定通知書等を併せてご提出ください。

    紛失・変更などの手続き

    ■重度心身障害者医療費受給者証を紛失または破損した場合

     障害者手帳・健康保険証・印鑑を持参し、宮代町福祉課障がい者福祉担当へ受給者証再交付申請手続きを行ってください。


    ■登録内容(加入医療保険・住所・氏名など)に変更があった場合

     障害者手帳・重度心身障害者医療費受給者証(支給停止の方を除く)・印鑑・変更内容のわかるものを持参し、宮代町福祉課障がい者福祉担当へ登録内容変更の手続きを行ってください。


    ■受給者の方が転出・死亡した場合

     重度心身障害者医療費受給者証・印鑑・を持参し、宮代町福祉課障がい者福祉担当へ資格登録喪失の手続きを行ってください。

    申請書など各種様式のダウンロード

    お問い合わせ

    宮代町役場福祉課福祉支援担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線325、326、327、328(1階7番窓口)

    ファックス: 0480-34-3396

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム