医療費の助成・重度心身障害者医療費助成制度
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重度心身障がい者の福祉の増進を図るため、障がいのある方が病院などで診療を受けた場合、保険診療における最終的な医療費本人負担額を助成します。助成を受けるには、あらかじめ受給資格の登録が必要です。

対象者
健康保険に加入している方で、次の居住要件・年齢要件・障がい要件のそれぞれに該当する方。

居住要件
(1) 宮代町内に住所を有する方
(2) 宮代町から援護を受け、町外にある障害者支援施設などに入所している方
(3) 県から障害児施設給付費の支給を受け、町外にある障害児施設に入所している方
(4) 国民健康保険の住所地特例により、宮代町の国保に加入し、町外の施設に入所している方
(5) 後期高齢者医療制度の住所地特例により、埼玉県後期高齢者医療制度に加入し、県外の施設に入所している方

年齢要件
障害者手帳の交付日の年齢が65歳未満であること
(平成26年12月31日までに受給資格があった方は年齢要件はありません)

障がい要件(重度心身障がい者となる要件)
(1) 身体障害者手帳1級~3級
(2) 療育手帳マルA、A、B
(3) 精神障害者保健福祉手帳1級(ただし、精神病床に入院した時の費用は対象外)
(4) 65歳以上の方で、埼玉県後期高齢者医療広域連合などの障害認定(※)を受けた方
※障害認定の基準
a) 身体障害者手帳1、2、3級と4級の一部
b) 療育手帳 マルA、A
c) 精神障害者保健福祉手帳1級または2級
d) 障害基礎年金証書1級または2級

所得制限
・平成31年1月1日から所得制限を導入しました。未成年を含め、本人の前年の所得(1月から9月に申請の場合は前々年の所得)が所得限度額を超えた場合は、一定期間医療費助成を受けることができません(支給停止)。
・所得の審査は毎年行います。
・平成30年12月31日時点で受給資格をお持ちの方は、令和4年10月1日から所得制限の対象となります。
扶養親族等の人数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人以降 | 扶養1人増えるごとに38万円を加算 |
※所得とは、諸控除後の額です。
※課税対象の年金等も所得に含みます。非課税所得である障害年金などは所得に含まれません。
※扶養親族が、同一生計配偶者(70歳以上)または老人扶養親族の場合は、さらに1人につき10万円を加算。
※扶養親族が、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)の場合は、さらに1人につき25万円を加算。

支給停止について
所得が限度額を超えた場合は、次のとおり支給停止となり、一定期間医療費助成を受けることができません。
・1月から9月に申請した場合、その年の9月30日まで支給停止
・10月から12月に申請した場合、翌年の9月30日まで支給停止

受給者証の更新について
所得制限の導入に伴い、受給者証は毎年更新となり、有効期間は10月1日から翌年9月30日までとなります。更新した受給者証につきましては、毎年9月末までに発送いたします。
※ただし、次の場合には翌年9月30日といずれか早いほうの日が終期となります。
・身体障害者手帳の再認定年月の末日
・療育手帳の次回判定年月の末日
・精神障害者保健福祉手帳の有効期限

助成対象となる医療費等
次の保険診療における最終的な医療費本人負担額(※)を助成します。
1) 保険診療一部負担金
2) 保険調剤一部負担金
3) 治療用装具(医師が必要と認めた補装具の場合、健康保険の療養給付後の一部負担金を助成)
※ 医療費一部負担金に対して、他の制度から支給される医療費(高額療養費や付加給付金等)を除いた医療費本人負担額が対象となります。

助成対象にならないもの
・医療費一部負担金に対して、他の制度から支給される医療費
・介護保険の利用により支払った一部負担金
・入院時の食事療養標準負担額
・保険外診療の自己負担分(保険が適用されないもの)
(美容整形、正常な妊娠・出産、歯列矯正、差額ベッド代、おむつ代、健康診断、予防接種、物品代等)
・文書料や手数料(診断書、証明書等)
・仕事上のけがや病気(労災保険が適用されるか、労働基準法に従い雇い主の負担となります)
・その他、健康保険の対象とならないけがや病気(第三者行為(けんか・交通事故などによる受診等)
・精神病床への入院費(精神障害者保健福祉手帳1級の方で、埼玉県後期高齢者医療広域連合等の障害認定を受けていない方のみ)

受給資格申請手続きに必要なもの
1) 障害者手帳
2) 健康保険証
3) 銀行預金口座がわかるもの(原則、本人名義のもの)
4) 個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード等)

支給方法

1.現物給付(窓口で受給者証を提示する方法)
次の(1)~(4)の全てに該当する場合、医療機関窓口で受給者証を提示すると、医療機関窓口での支払いが不要になります。
(1)埼玉県内の指定医療機関(医科、歯科、調剤薬局 等)での受診した場合
(2)保険診療にかかる一部負担金が、一ヵ月あたり21,000円未満の場合
(3)その他の公費負担医療費の対象ではない場合
(4)長期高額疾病(マル長)の保険薬局分ではない場合

2.償還払い(窓口で一部負担金を支払い、町に申請する方法)
次のいずれかに該当する場合、受診した医療機関窓口で医療費一部負担金を支払い、重度心身障害者医療費請求書に医療機関が発行した領収書を添付して、宮代町福祉課に提出してください。
(1) 現物給付に対応していない医療機関を受診した場合
(2) 県外の医療機関を受診した場合
(3) ひとつの医療機関で、ひと月の医療費が21,000円以上の場合
(4) 受給者証を提示できない場合 等
~注意点~
- 月末までに請求すると、請求月の翌々月の12日(休日に当たる場合は、その翌営業日)に、指定した金融機関口座に振り込みます(高額療養費や付加給付金等に該当する可能性がある場合は、請求月から5カ月以上かかる場合があります)
- 償還払いの場合、受給者が医療機関へ一部負担金を支払った日の翌日から5年を経過すると時効により請求することができません。
- 後期高齢者医療制度に加入しているかたは、高額療養費に係る同意書により高額療養費分の振込先を宮代町とさせていただきます。
- 社会保険加入の方で、高額療養費や付加給付金等に該当する場合は、高額療養費支給決定通知書等を併せてご提出ください。

紛失・変更などの手続き
■重度心身障害者医療費受給者証を紛失または破損した場合
障害者手帳、健康保険証を持参し、宮代町福祉課で受給者証再交付申請手続きを行ってください。
■登録内容(加入医療保険、住所、氏名など)に変更があった場合
障害者手帳、重度心身障害者医療費受給者証(支給停止の方を除く)、変更内容のわかるものを持参し、宮代町福祉課で登録内容変更の手続きを行ってください。
■受給者の方が転出・死亡した場合
重度心身障害者医療費受給者証を持参し、宮代町福祉課で資格登録喪失の手続きを行ってください。

申請書など各種様式のダウンロード
重度心身障害者医療費受給資格登録申請書
重度心身障害者医療費請求書
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お問い合わせ
宮代町役場福祉課福祉支援担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線325、326、327、328(1階7番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
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