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あしあと

    こども医療費支給制度

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:20034

    支給内容

    18歳の年度末までのこどもが医療機関(薬局含む)で診療を受けた場合、支払った医療費の一部が申請に基づき支給される制度です。受給資格を得るためには申請が必要です。出生・転入の翌日から15日以内に申請してください。

    1. 対象者は、町内に住所を有する18歳の年度末までのこどもです。
    2. 支給される医療費は、保険診療分のみです。
    3. 加入している健康保険に高額療養費・附加給付がある場合は、その分を除いて振込みます。
    4. 保険診療外(差額ベッド・健康診断・予防接種等)は、助成の対象になりません。
    5. 保育園、幼稚園、学校等でケガをした場合で独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度等が受けられる場合は、助成の対象になりません。

    こども医療費支給制度について

    Adobe Reader の入手
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    受給資格登録に必要なもの

    • こどもの保険証(出生の場合は、出生の翌日から15日以内に登録申請していただき、その後、保険証がお手元に届いたら、こども笑顔担当(8番窓口)までお持ちください。)
    • 受給資格者(保護者・生計の中心の方)名義の預金通帳
    • 委任状(受給資格者ではない保護者名義の口座を振り込み口座にする場合に必要です。委任状はこども笑顔担当窓口にあります。委任状は受給資格者に記入していただきます。)

    こども医療費受給資格登録申請書

    受診から医療費の支給までの流れ

    埼玉県内の指定医療機関(医科・歯科・調剤薬局・指定訪問看護事業者)で受診した場合

    柔道整復、鍼灸マッサージ等の一部医療機関は対象となりません。

    医療機関の窓口で保険証と受給資格証(緑色)を提示することで、医療費の支払いが不要になります。


    注意点

    • 保険診療外(予防接種、健康診断、薬の容器代等)はこども医療費の対象となりませんので、窓口での支払いが必要です。
    • 保険証もしくは受給資格証を忘れた場合は、窓口での支払いが必要です。
    • 学校等でケガをした場合で独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付が受けられる場合は、窓口での支払いが必要です。
    • 同じ月・同じ医療機関の医療費が21,000円を超える場合は、窓口での支払いが必要です。その後、県外の指定医療機関で受診した場合と同様の手続きになります。

    埼玉県外の指定医療機関で受診した場合

    1. 受診・支払い
       医療機関で診療を受けます。医療機関窓口で医療費等を支払い、領収書が発行されます。
    2. 申請書記入
       こども医療費支給申請書に必要事項を記入し、受診者名・保険診療であることが確認できる領収書等を添付してください。
      ※同じ月で同じ医療機関の領収書は、1枚の申請書にまとめて添付します。(ただし入院と外来、医科と歯科は別の申請書)
      ※領収書に受診者名・保険診療であることの記入がない場合は、診療を受けた医療機関で申請書用紙の領収書欄に記入してもらいます。
    3. 申請書提出
       受診した月の翌月以降に、領収書を添付したこども医療費支給申請書を役場子育て支援課(8番窓口)にある受付箱に入れてください。入院分は窓口で提出していただくようお願いします。郵送での申請書提出も可能です。
      ※申請は医療費(一部負担金)を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。5年経過すると時効により支払いができません。
    4. 振込
       
      役場に申請書を提出した月の翌々月12日に指定の口座に振り込みます。
      ※12日が土曜・日曜・祝日の場合は、直後の平日が支払日となります。
      ※同じ月・同じ医療機関の医療費が21,000円を超える場合、加入している医療保険から高額療養費・附加給付支給の対象となる場合があります。その場合、加入医療保険に対して、町から高額療養費等の支給額を確認するため、支払いが遅くなる場合があります。

    こんな時には届出が必要です

    登録事項に変更がある場合

    住所、氏名、加入保険等が変更になった場合には届出が必要です。
    下記のものをお持ちのうえ、こども笑顔担当(8番窓口)に届出をしてください。
    【持ち物】
    ・受給資格証
    ・新しい健康保険証(保険変更の場合)

    転出、生活保護受給、重度心身障害者医療費受給の場合

    こども医療費の受給資格がなくなりますので、消滅届の提出が必要です。
    下記のものをお持ちのうえ、こども笑顔担当(8番窓口)に届出をしてください。
    【持ち物】
    ・受給資格証

    振込口座変更の場合

    銀行口座を変更する場合には届出が必要です。
    下記のものをお持ちのうえ、こども笑顔担当(8番窓口)に届出をしてください。

    ※変更できる口座は受給者(保護者)名義の口座に限ります。
    【持ち物】

    ・変更する振込口座のわかるもの

    ・受給資格証

    有効期間の過ぎた受給資格証は

    有効期間の切れた受給資格証は、こども笑顔担当(8番窓口)へ返却してください。

    補足・注意事項

    • 同じ医療機関で同じ月の領収書は、1枚の申請書にまとめて添付します。(ただし入院と外来、医科と歯科は別の申請書)
    • 医療機関の領収書に、こどもの氏名・診療年月日・保険点数・医療機関名等が印字されている場合のみ受付できます。
    • 同じ医療機関で1か月に21,000円以上の保険適用された医療費がかかった場合は、加入している医療保険から高額療養費、附加給付が受けられる場合があります。その場合、町から健康保険組合等に高額療養費、附加給付の支給金額を確認しますので、通常の支払いよりも振り込みが遅くなる場合があります。高額療養費、附加給付の申請方法等につきましては、お勤め先や健康保険組合に確認してください。
    • お手元に加入医療保険からの高額療養費等支給決定通知がある場合は、医療機関領収書と合わせてこども笑顔担当までお持ちください。
    • 医療機関へ医療費(一部負担金)を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。
      5年が経過すると時効となり、支給できません。
    • 学校等でケガをして独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付が受けられる場合、その医療費はこども医療費の対象にはなりません。誤ってこども医療費に申請した場合は、町から支給したこども医療費を返還していただきます。

    適正受診と医療費削減にご理解・ご協力を

    • 救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診しましょう
    • 同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう
    • ジェネリック医薬品について相談してみましょう

    県内実施医療機関の窓口で支払いが一部不要になりますが、実際には皆さんから納めていただいた税金で支払われています。限りある財源の中で、医療費を大切に使いましょう。

    お問い合わせ

    宮代町役場子育て支援課こども笑顔担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線324(1階8番窓口)

    ファックス: 0480-34-1163

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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