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あしあと

    ひとり親家庭等医療費支給制度

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:712

    支給内容

    母子または父子家庭や親がいないため親の代わりにその子ども(18歳になった年の年度末まで)を育てている養育者家庭又は父(母)に一定の障がいがある家庭の皆さんが、保険医療制度で医療にかかった場合、支払った医療費の一部が申請に基づき支給される制度です。
    受給資格を得るためには申請が必要です。
    ※ひとり親家庭等医療費支給制度には所得制限があります。資格のある方は所得額に関わらず申請できます。
    ただし、申請する方や申請者と一緒に生活している扶養義務者(直系親族、兄弟姉妹)の所得により手当の支給が停止になる場合もあります。

    1. 対象となる医療費は、国民健康保険または社会保険で受けた分の医療費です。
    2. 加入している健康保険から附加給付制度や高額療養費制度で支給がある場合は、その分を除いて振り込みます。
    3. 保険診療外(差額ベッド・健康診断・予防接種等)は、助成の対象になりません。
    4. 入院時の食事療養費については、助成の対象になりません。
    5. 受給者証に記入のある有効期間内に受けた分の医療費については、医療費を支払った日の翌日から5年以内であれば申請できます。
    6. 学校等でケガをした場合で独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付が受けられる場合は、助成の対象になりません。

    ひとり親家庭等医療費支給制度について

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    受診から医療費の支給までの流れ

    埼玉県内の指定医療機関(医科・歯科・調剤薬局・指定訪問看護事業者)で受診した場合

    ※柔道整復、鍼灸マッサージ等の一部医療機関は対象となりません。

    医療機関の窓口で保険証と受給者証を提示することで、医療費の支払が不要になります。


    注意点

    • 保険診療外(予防接種、健康診断、薬の容器代等)は対象となりませんので、窓口での支払いが必要です。
    • 受給者証を忘れた場合は、窓口でのお支払いが必要です。
    • 学校等でケガをした場合で独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付が受けられる場合は、窓口でのお支払いが必要です。

    埼玉県以外の指定医療機関以外で受診した場合

    受診・支払い
    医療機関で診療を受けます。医療機関窓口で医療費等を支払い、領収書が発行されます。

    1. 申請書記入                                                                                          ひとり親家庭等医療費支給申請書に必要事項を記入し、受診者名、保険診療であることが確認できる領収書等を添付してください。                                                                 ※同じ月で、同じ医療機関の領収書は、1枚の申請書に(ただし入院と外来、医科、歯科は別の申請書)まとめて添付します。                                                                      ※領収書に受診者名・保険診療であることの記入がない場合は、診療を受けた医療機関にて申請書用紙の領収書欄に記入してもらいます。
    2. 申請書提出
       受診した月の翌月以降に領収書等を添付したひとり親家庭等医療費支給申請書を役場子育て支援課こども笑顔担当(役場1階8番窓口)に提出します。
    3. 振込
       役場に申請書を提出した月の翌々月12日に指定の口座へ振り込まれます。
      ※12日が土曜・日曜・祝日の場合は、直後の平日が支払日となります。
      ※同じ月の医療費が21,000円を超える場合、高額療養費・附加給付の額を確認するため、支払いが遅くなる場合があります。

    こんな時には届出が必要です。

    登録事項に変更がある場合

    住所・氏名・加入保険等が変更になった場合には届出が必要です。
    下記のものをお持ちのうえ、こども笑顔担当(8番窓口)に届出をしてください。
    【持ち物】
    ・受給資格証
    ・新しい健康保険証(保健証が変わった方全員分)

    転出・生活保護受給・重度心身障害者医療費受給等の場合

    ひとり親家庭等医療費の受給資格がなくなりますので、消滅届が必要です。
    下記のものをお待ちのうえ、こども笑顔担当(8番窓口)に届出をしてください。
    【持ち物】
    ・受給資格証

    振込口座変更の場合

    銀行口座を変更する場合には届出が必要です。
    下記のものをお持ちのうえ、こども笑顔担当(8番窓口)に届出をしてください。
    【持ち物】
    ・変更する振込口座のわかるもの
    ・受給資格証

    受給資格証を再発行する場合

    受給資格証を紛失・破損し、再発行する場合には届出が必要です。
    こども笑顔担当(8番窓口)に届出をしてください。

    有効期間の過ぎた受給者証は

    有効期限の切れた受給者証は、役場子育て支援課こども笑顔担当へ返却してください。

    補足・注意事項

    • 同じ医療機関で同じ月の領収書は、1枚の申請書にまとめて添付します。(ただし入院と外来、医科と歯科は別の申請書)
    • 領収書を添付していただく場合には、領収書に・受診者の氏名・診療年月日・保険点数・医療機関名等が印字されている場合のみ受付できます。
    • 医療機関へ医療費(一部負担金)を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。
      5年が経過すると時効となり、支給できません。

    お問い合わせ

    宮代町役場子育て支援課こども笑顔担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線324(1階8番窓口)

    ファックス: 0480-34-1163

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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