納税相談と滞納処分
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納税相談について
やむを得ない事情で町税等を納期限までに納めることができない場合は、徴収担当に相談してください。
相談の際には、納税義務者の収入(通帳、給与明細など)と支出がわかる資料、納税通知書をお持ちください。
税金を未納のままにしておくと
滞納処分(差押え)までの流れ
税金を納期限までに納めなかった場合は延滞金が加算されます。(延滞金について詳しくはこちら(別ウインドウで開く))
税金を滞納したまま放置していると、延滞金が課されるだけでなく、給与・預貯金・不動産等の差押え、さらには差し押さえた財産の換金(公売など)などの滞納処分を受ける場合があります。
この一連の手続は法律に定められており、滞納している人の意思に関わりなく執行されます。
(1)督促状 |
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督促後10日以内に納付がない場合は差押が可能になります。 |
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(2)催告(文書・電話等) |
滞納者に対し、文書や電話で早期の納付をうながします。 |
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(3)財産調査 |
勤務先(取引先)、銀行、生命保険会社等に対し、滞納者の財産の調査をします。 |
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(4)財産の滞納処分(差押) |
滞納者の債権(給与、年金、売掛金等)、動産(自動車、テレビ等)、不動産(土地、建物)の差押えをします。差押さえた財産は、換価・公売し、税金に充当します。 |
納税は国民の義務であり、みなさんの納めた税金は安心・安全な暮らしのための貴重な財源です。
宮代町の納税率は98パーセントを超えていますが、残念ながら一部の方は滞納している状況にあります。
納期限を過ぎた場合には督促状を送付しますが、その印刷代や郵送代も税金から支払っています。
納期限内に納税している方との公平性を確保するため、宮代町では納める能力があるにもかかわらず納税しない方に対しては差押えなどの滞納処分を強化しています。必ず定められた期限までに納付をお願いします。
便利な納付方法
キャッシュレス決済が便利です(口座振替・PayB)
キャッシュレス決済は非対面で納付ができるため、安心・安全です。また、口座振替は納め忘れの心配がありません。
※納期限を過ぎた納付書でスマホ決済は利用できません。
コンビニで24時間納付ができます
コンビニエンスストアでは、曜日や時間を気にせず宮代町の税金が納められます。
※納期限を過ぎた納付書はコンビニエンスストアでは利用できません。
お問い合わせ
宮代町役場税務課徴収担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線237、238、239(1階1番窓口)
ファックス: 0480-34-1098
電話番号のかけ間違いにご注意ください!