納税相談と滞納処分
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納税相談について
やむを得ない事情で町税等を納期限までに納めることができない場合は、役場徴収担当窓口で相談してください。
相談の際には、以下の資料をお持ちください。
・本人確認書類
・収支のわかる書類(記帳した預金通帳、給与明細、家賃や光熱費等の支出のわかる明細)
注:Web明細の場合は可能な限り紙面に印刷してください。
・分納申請書
注:可能なかぎり、下記添付ファイルからダウンロード・印刷していただき、記入してからご持参ください。
※納付資力がないことを申し立て、証明する義務はご本人にあります。当日に資料のお忘れや不備がございますと、具体的なご提案や検討が進められない場合がございます。
資料の準備

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分割納付について
一括納付が困難な場合には、納付計画を記載した納税誓約書を提出していただき、分割納付を履行していただきます。なお、分割納付を進めていただいている場合でも、次のとおりの取扱いとなりますので、ご了承願います。
1.「督促状」、「催告書」は納付約束を履行していても届きます。
2.本税完納まで「延滞金」が加算されます。その延滞金についても納付が必要です。
3.事実内容確認のため財産調査(不動産・預貯金・給与・生命保険・売掛金等)を行うことがあります。
4.調査の結果、虚偽があった場合や、事前の連絡なく分割納付が不履行になった場合は、財産の差押えを執行することがあります。
※一括納付が原則であり、分割納付はあくまでも例外的な取扱いのため、事情によっては分割納付が認められないことがあります。
税金を未納のままにしておくと
滞納処分(差押え)までの流れ
税金を納期限までに納めなかった場合は延滞金が加算されます。(延滞金について詳しくはこちら(別ウインドウで開く))
税金を滞納したまま放置していると、延滞金が課されるだけでなく、給与・預貯金・不動産等の差押え、さらには差し押さえた財産の換金(公売など)などの滞納処分を受ける場合があります。
この一連の手続は法律に定められており、滞納している人の意思に関わりなく執行されます。
| (1)督促状 |
|---|
| 督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに納付がない場合は、財産の差押え要件を満たすことになります。 ※督促状発送後、文書(催告書)や電話で早期の納付をうながす場合があります。 |
| ↓ |
| (2)財産調査 |
| 勤務先(取引先)、銀行、生命保険会社等に対し、滞納者の財産の調査をします。 |
| ↓ |
| (3)財産の滞納処分(差押) |
滞納者の債権(給与、年金、売掛金等)、動産(自動車、テレビ等)、不動産(土地、建物)の差押えをします。差押さえた財産は、換価・公売し、税金に充当します。 |
納税は国民の義務であり、みなさんの納めた税金は安心・安全な暮らしのための貴重な財源です。
宮代町の納税率は98パーセントを超えていますが、残念ながら一部の方は滞納している状況にあります。
納期限を過ぎた場合には督促状を送付しますが、その印刷代や郵送代も税金から支払っています。
納期限内に納税している方との公平性を確保するため、宮代町では納める能力があるにもかかわらず納税しない方に対しては差押えなどの滞納処分を強化しています。必ず定められた期限までに納付をお願いします。
滞納処分に関するQ&A
Q1 本人の同意または事前連絡もなく財産の差押えを行うことは違法ではないですか?
A1 法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない」(地方税法第331条など)と規定しています。このことから、差押えは、納税者の同意や事前連絡を必要としない、正当な行政処分となります。
Q2 本人の同意なく財産調査を行うことは、個人情報保護法に違反しないのですか?
A2 個人情報保護法では、「法令に基づかない個人情報の利用」を制限しておりますが、税金の滞納の場合、国税徴収法(法令)に基づき全ての財産に対する調査が可能となります。このことから、これらの財産調査は個人情報保護法には抵触しない、正当な調査となります。
Q3 分割納付をしているのに差押えをされた。
A3 分割納付をしているから差押をしないということではありません。納付能力がありながら納税をしない人、本人の申告の他に新たな財産を発見した場合や約束を守らない場合には差押えを行います。
Q4 税金は納付したいが、生命保険料の支払いや住宅・車のローン、借入があるため、納付ができない。
A4 地方税法第14条により、税金はすべての債権に優先すると定められています。収支の見直しや返済先への期間延長等の申し出、債務整理など、ご自身でできることもあるはずです。そのため、そのことにより納税ができないというのは理由になりません。
Q5 滞納額が少額または現年度分なので差押はしませんよね。
A5 滞納に多い少ない、古い新しいは関係ありません。滞納金額が少額で現年度分であっても、督促を発布後、10日を経過した日までに納付がない場合は財産調査を実施し、財産を発見した場合は差押えを行います。
Q6 督促状、催告書というがそんなものは見てもいないし届いてもいない。
A6 通常の取扱いによる郵便(普通郵便)により書類を発送した場合は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定されます。(地方税法 第20条 第4項)。たとえば、普通郵便などで送った督促状などの書類が町に戻ってこなければ、郵送物は見ている・見ていないに関わらず、届いたものとして取り扱われます。
便利な納付方法
キャッシュレス決済が便利です(口座振替・PayB)
キャッシュレス決済は非対面で納付ができるため、安心・安全です。また、口座振替は納め忘れの心配がありません。
※納期限を過ぎた納付書でスマホ決済は利用できません。
コンビニで24時間納付ができます
コンビニエンスストアでは、曜日や時間を気にせず宮代町の税金が納められます。
※納期限を過ぎた納付書はコンビニエンスストアでは利用できません。
お問い合わせ
宮代町役場税務課徴収担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線237、238、239(1階1番窓口)
ファックス: 0480-34-1098
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
