延滞金
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延滞金について
期限内に納付した方との公平性を保つため、決められた納期限を過ぎた滞納税額には延滞金がかかります。延滞金は、納期限を過ぎた日数に応じて計算されます。
※滞納税額が2,000円未満の時は延滞金はかかりません。

延滞金の計算方法
延滞金は、滞納税額をもとに、納期限の翌日から起算して納付日までの日数に応じて計算されます。
【令和7年の割合】
納期限の翌日から1か月:年2.4%
2か月目から:年8.7%

端数の処理
- 滞納税額の1,000円未満の端数を切り捨ててから延滞金を計算します。(10,800円→10,000円として計算)
- 算出した延滞金が1,000円未満の時は、延滞金はかかりません。(算出した延滞金800円→延滞金0円)
- 算出した延滞金の100円未満の端数は切り捨てます。(算出した延滞金1,283円→延滞金1,200円)

計算例

計算の条件例
下記を条件として、延滞金を計算します。
納める税目・期別:町県民税(普通徴収)・第1期(納期限6月30日(例))
納める税額:100,800円
納める日:9月10日(納期限の翌日から数えて72日目に納付)

計算式
1.計算のもとになる税額は、1,000円未満を切り捨てるため、100,000円です。
2.【最初の1か月】 年率2.4% 31日間(7月1日~7月31日)
100,000円×31日×0.024÷365=203.83・・・・(1円未満切捨て)→203円・・・(1)
3.【1か月を経過した以後】年率8.7% 41日間(8月1日~9月10日)
100,000円×41日×0.087÷365=977.26・・・・(1円未満切捨て)→977円・・・・(2)
4.計算された金額の100円未満の端数を切り捨てた金額が延滞金となります。
(1)203円+(2)977円=1,180円→1,100円(100円未満切捨て)
▼計算結果
100,800円の町県民税を納期限の翌日から数えて72日目に納付した場合、延滞金は1,100円となります。
お問い合わせ
宮代町役場税務課徴収担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線237、238、239(1階1番窓口)
ファックス: 0480-34-1098
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