個人住民税(町県民税)について
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個人住民税とは
一般的に、町民税と県民税をあわせて住民税と言います。
住民税は前年の所得に対して課税します。一定の額を均等に負担していただく均等割と、所得の額に応じて負担していただく所得割から構成されています。
個人住民税の納税義務者
宮代町で課税される方は、次のとおりです。
納税義務者 | 納める税金 均等割 | 納める税金 所得割 |
---|---|---|
課税される年の1月1日に宮代町内に住所がある方 | 有 | 有 |
課税される年の1月1日に宮代町内に住所はないが、事務所や事業所、家屋敷がある方 | 有 | 無 |
個人住民税のかからない方
宮代町で課税されない方は、次のとおりです。
均等割も所得割も かからない方 | ・生活保護法の規定により生活扶助を受けている方 ・1月1日現在において、障害者、未成年者、ひとり親または寡婦に該当する方のうち、前年中の合計所得金額が135万円以下の方 ・前年中の合計所得金額が次の額以下の方 扶養親族のない方 28万円+10万円 扶養親族のある方 28万円×{扶養親族数(配偶者も含む)+1}+16,8万円+10万円 |
---|---|
所得割の かからない方 | ・前年中の総所得金額等が次の額以下の方 扶養親族のない方 35万円+10万円 扶養親族のある方 35万円×{扶養親族数(配偶者も含む)+1}+32万円+10万円 |
※平成24年度より扶養控除の適用がない年少扶養親族においても、上記の扶養親族数に含まれます。
■合計所得金額とは、前年度から繰り越された損失の金額を控除(繰越控除)する前の所得金額をいいます。
■総所得金額等とは、前年度から繰り越された損失の金額を控除(繰越控除)した後の所得金額をいいます。
個人住民税額の算出方法
住民税は前年の1月~12月までの所得金額を基準に税額が計算されます。
- 均等割
4,000円(町民税:3,000円、県民税1,000円)※平成26年度から町民税・県民税で各500円ずつ合計1,000円増額されていた復興特別税は令和5年度で終了となりました。 - 所得割
(前年の所得金額-所得控除額)×税率10%(町民税:6% 県民税:4%)-税額控除
※土地建物や株式等の譲渡所得、退職所得、山林所得等の場合は分離課税となり、別の税率を定めています。
個人住民税の納付方法
- 普通徴収
納税通知書によって納税者に通知され、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納めていただくものです。 - 給与からの特別徴収
給与所得者は給与から個人住民税が天引きされ、6月から翌年5月の12回に分けて給与支払者(会社など)から納めていただくものです。 - 年金からの特別徴収
課税対象年度の初日(4月1日)に65歳以上の方は、公的年金から年金所得に係る個人住民税が天引きされます。ただし、次の方は特別徴収の対象にはなりません。
(1) 特別徴収される税額が年金支給額より多い方
(2) 年金支給額が年間18万円未満の方
(3) 介護保険料が年金から特別徴収されていない方
(4) 年金等を担保に借り入れしている方
お問い合わせ
宮代町役場税務課町民税担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線232、233(1階2番窓口)
ファックス: 0480-34-1098
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