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あしあと

    給与が複数ある場合の住民税の徴収方法について

    • [初版公開日:]
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    副業の給与に係る住民税は主たる給与の支払事業者から特別徴収となります

    2社以上のお勤め先から給与の支払いを受けている場合の給与に係る住民税の納付方法につきまして、令和7年度(令和6年中の所得に対する住民税)以降、すべての給与を合算して税額を計算し、主たる給与の支払事業者(特別徴収義務者)から特別徴収(給与から差し引き)する取扱いに変更いたします。

    経緯

    これまで副業していることを主たる給与の支払事業者(特別徴収義務者)に知られたくないなどの申出により、副業分の給与に係る住民税額を普通徴収(ご自身での納付)にする取扱いをしていましたが、以下の理由により、変更させていただきます。

    • 地方税法の規定に則った取扱いにするため
      地方税法において、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められており、主たる給与とそれ以外の給与を分けて徴収することを可としていないため。                                     参考:地方税法第321条の3、第321条の4、宮代町税条例第44条、第45条
    • 住民税額以外の情報が主たる給与の支払事業者(特別徴収義務者)に知られることがないため
      主たる給与の支払事業者(特別徴収義務者)には、「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」の税額通知書を送付します。「特別徴収義務者用」の税額通知書は、給与から差し引く税額のみが記載され、所得や控除の内訳は記載されません。「納税義務者用」の税額通知書は、所得や控除の内訳が記載されますが、圧着シート加工(電子データの場合はパスワードで保護)して送付しており、住民税額以外の情報(総所得金額や控除金額など)が他者に知られることはありません。