令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
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森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
個人住民税均等割が賦課される方に対して、年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
令和6年度の個人町・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。
令和6年度からの町・県民税均等割及び森林環境税について
個人町・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられていました。
この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
令和5年度と比べて1人当たりの負担額に変更はありません。
※租税条約の適用により、森林環境税を非課税または免除とすることはありません。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|
森林環境税(国税) | ー | 1,000円 |
県民税(個人住民税・均等割) | 1,500円 | 1,000円 |
町民税(個人住民税・均等割) | 3,500円 | 3,000円 |
計 | 5,000円 | 5,000円 |
関連情報
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