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あしあと

    令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

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    • ID:21993

    森林環境税とは

    森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。

    個人住民税均等割が賦課される方に対して、年額1,000円/人を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

    令和6年度の個人町・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。

    令和6年度からの町・県民税均等割及び森林環境税について

    個人町・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられていました。

    この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。

    令和5年度と比べて1人当たりの負担額に変更はありません。

    令和6年度以降の個人町・県民税均等割及び森林環境税

    令和5年度まで令和6年度以降
    森林環境税(国税)   ー   1,000円
    県民税(個人住民税・均等割)   1,500円   1,000円
    町民税(個人住民税・均等割)   3,500円   3,000円
       5,000円   5,000円

    関連情報

    お問い合わせ

    宮代町役場税務課町民税担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線232、233(1階2番窓口)

    ファックス: 0480-34-1098

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