令和6年度個人町県民税における定額減税について
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個人町県民税の定額減税の概要
令和6年度分(2024年度分)の個人町県民税について、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族(国内居住者に限る)1人につき、個人町県民税所得割額から1万円の定額減税額が控除されます。

個人町県民税の定額減税額
定額減税の額は次の1と2の合計額となります。ただし、その合計額が定額減税対象者の所得割の額を超える場合には、所得割の額が限度となります。
1、本人:1万円
2、同一生計配偶者または扶養親族(国内居住者に限る):1人につき1万円
※令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。

定額減税額の計算
1、県民税の減税額
(1万円×人数)×[減税前県民税所得割額÷(減税前県民税所得割額+減税前町民税所得割額)]
2、町民税の減税額
(1万円×人数)-県民税の減税額
※上記の「人数」とは、納税者及び同一生計配偶者を含めた扶養家族(国内居住者に限る)の数を言います。

定額減税対象者
・令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の方
・所得割の納税義務者の方
※均等割、利子割、配当割、株式等譲渡所得割からは控除されません。
※各種税額控除を適用後の所得割額がない場合は定額減税はありません。

定額減税の方法

給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年(2024年)6月分は徴収されず、定額減税後の税額が令和6年(2024年)7月分~令和7年(2025年)5月分の11か月で均して徴収されます。
※ただし、次の場合はこれまでどおり6月からの徴収になります。
1.均等割のみ課税されている場合
2.合計所得金額1,805万円を超え、定額減税の対象外となる場合
3.徴収区分の異動(普通徴収から給与の特別徴収に切り替えるなど)があった場合

普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年(2024年)6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年(2024年)8月分)以降の税額から、順次控除されます。

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税前の税額をもとに算出された令和6年(2024年)10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年(2024年)12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

徴収方法が複数に分かれる場合(給与や年金等の複数の所得がある方)
徴収方法が複数に分かれる場合、減税はされますが普通徴収または公的年金等に係る特別徴収の各期(各月)の徴収額は上記のとおりにならないことがあります。
また期限後の申告等、通常のスケジュールで処理ができなかったものも同様です。

令和6年度分の個人住民税の定額減税のポイント
個人住民税の定額減税リーフレット
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その他
・定額減税は他の税額控除の額を控除した後の所得割額から控除されます。
・ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は定額減税前の額です。

定額減税が引ききれなかった場合は?(調整給付について)
令和6年度個人住民税において、算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は調整給付が行われます。 町が行う給付金事務の詳細については7月中旬ごろを目安にお知らせします。

【参考】所得税の定額減税の概要
令和6年分(2024年分)において、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族(国内居住者に限ります)1人につき、所得税額から3万円の定額減税額が控除されます。
詳しくは国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」(外部サイト)をご確認ください。
お問い合わせ
宮代町役場税務課町民税担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線232、233(1階2番窓口)
ファックス: 0480-34-1098
電話番号のかけ間違いにご注意ください!