空き家の適切な管理について
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空き家の適切な管理は所有者・管理者の責任です
適切に管理されていない空き家等の増加は、近年、当町でも直面した問題となっています。
適切な管理が行われていない空き家等は、安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」と表記)では、所有者等の責務として空き家等の適切な管理を規定しています。
※所有者等の不適切な管理(倒壊・崩落等)により他者に損害が生じた場合、所有者等が賠償する責任を負う場合があります。(民法第717条)
※管理不全な空き家等が法に基づく勧告を受けた場合には、その土地にかかる固定資産税及び都市計画税の課税標準の特別措置の対象から除外される場合があります。
町からのお願い
所有者・管理者の方へ
・定期的に建物や庭木等の状況を確認してください。
・老朽化の著しい建物については、建物の専門家や工事業者に相談し、修理・改善、解体等を検討してください。
・その他、空き家等に関する相談やお問い合わせは環境資源課環境推進担当までご連絡ください。
近隣の皆様へ
所有者等の高齢化、遠隔地への転居などにより放置された空き家等がありましたら情報提供をお願いします。
【関連】相続登記の申請が義務化されました
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
正当な理由がないのに義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
※詳しくは、相続登記の申請義務化に関するQ&A(法務省)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

【関連】越境した枝木に関するルールが改正されました
これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝等(以下「越境枝木」という。)が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、木の所有者に切っていただく必要がありました。
しかし、令和5年4月1日の民法改正により、越境枝木の所有者が切り取るという原則は維持しつつも、特定の条件の場合には越境された土地の所有者が自ら枝を切ることができるようになりました。(民法第233条第3項第1号~第3号)
なお、越境枝木の切り取りについては、事前に弁護士等へご相談ください。
※詳しくは、越境した枝木等の切り取りについて【民法改正】(別ウインドウで開く)をご覧ください。

お問い合わせ
宮代町役場環境資源課環境推進担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線293、294、295(2階15番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
