空き家・空き地の適切な管理について(除草等対応業者一覧)
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空き家・空き地の適切な管理は所有者・管理者の責任です
適切な管理が行われていない空き家、空き地は、地域の防災性や防犯性の低下、地域の生活環境や衛生環境の悪化を招くおそれがあります。
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」と表記)及び宮代町あき地環境保全条例では、所有者等の責務として空き家・空き地の適切な管理を規定しています。
※所有者等の不適切な管理(倒壊・崩落等)により他者に損害が生じた場合、所有者等が賠償する責任を負う場合があります。(民法第717条)
※管理不全な空き家等が空家法に基づく勧告を受けた場合には、その土地にかかる固定資産税及び都市計画税の課税標準の特別措置の対象から除外される場合があります。
所有者・管理者の方へ(除草等対応業者一覧)
- 定期的に建物や庭木、雑草の状況を確認してください。
- 除草業務等について、相談先にお困りの場合は協定を結んでいる宮代町シルバー人材センター又は業者一覧を参考にしてください。
宮代町シルバー人材センターとの協定はこちら(別ウインドウで開く)
- 除草、伐採業者に依頼する場合は、必ず刈った草等の集草処分までご依頼いただきますようお願いします。
- 見積もり依頼や発注にあたっては、条件や内容を十分に確認し、ご自身の判断と責任において行ってください。
- その他、空き家、空き地に関する相談やお問い合わせは環境資源課環境推進担当までご連絡ください。
近隣の皆様へ
所有者等の高齢化、遠隔地への転居などにより放置された空き家等がありましたら環境資源課環境推進担当まで情報提供をお願いします。
【関連】相続登記の申請が義務化されました
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
正当な理由がないのに義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
※詳しくは、相続登記の申請義務化に関するQ&A(法務省)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

【関連】越境した枝木に関するルールが改正されました
これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝等(以下「越境枝木」という。)が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、木の所有者に切っていただく必要がありました。
しかし、令和5年4月1日の民法改正により、越境枝木の所有者が切り取るという原則は維持しつつも、特定の条件の場合には越境された土地の所有者が自ら枝を切ることができるようになりました。(民法第233条第3項第1号~第3号)
なお、越境枝木の切り取りについては、事前に弁護士等へご相談ください。
※詳しくは、越境した枝木等の切り取りについて【民法改正】(別ウインドウで開く)をご覧ください。

空き家・空き地以外の雑草などについて
- 農地(田や畑の不耕作地)の雑草等でお困りの場合には、農業委員会へご相談ください。
- 道路上の雑草や道路に出ている木の枝などでお困りの場合には、まちづくり建設課へご相談ください。
- 公園の雑草等でお困りの場合には、未来のまち整備課へご相談ください。
お問い合わせ
宮代町役場環境資源課環境推進担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線293、294、295(2階15番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
