越境した枝木等の切り取りについて【民法改正】
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隣の空き家・空き地から越境した木や草の伐採に関するルールが改正されました
これまでは、隣の土地から境界を越えて枝木等が伸びてきた場合、自分で伐採することはできず、その枝木等の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして伐採を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
令和5年4月1日施行の民法改正により、越境された土地の所有者は、枝木等の所有者に枝木等を伐採させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかを満たす場合には、枝木等を自ら切り取ることを認める規律が導入されました(改正後の民法233条3項)。
※越境する枝木等を数人で共有している場合は、切除を求められた共有者は、それぞれが単独で枝木等を切り取ることができます(改正後の民法233条2項)。
(1) 枝木等の所有者に越境した枝木等を切除するよう催告したが、枝木等の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2) 枝木等の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
(3) 急迫の事情があるとき

催告してからどのくらい待てばいい?
上記(1)の「相当の期間」とは、越境した枝木等を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、個別の事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

催告はどのようにすればいい?
対象である土地・建物の所有者を調べ、所有者の住所地へ状況や氏名、連絡先等を記載した通知を送付してください。
催告書記載例

隣地の土地・建物所有者の調べ方
法務局で登記事項証明書の交付や閲覧をすることで所有者の名前と住所を確認することができます。

かかった費用は請求できる?
越境した枝木等の切取り費用は、枝木等が越境して⼟地所有権を侵害していることや、⼟地所有者が枝木等を切り取ることにより枝⽊等の所有者が本来負っている枝木等の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、枝木等の所有者に請求できると考えられます(⺠法第703条、第709条)。ただし、枝木等の所有者が任意に支払わない場合は,裁判を起こす必要があるものと考えられます。

枝木等を切るために隣地に入ることはできる?
越境した枝木等を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民法209条)。

相談先
民法改正により、越境してきた枝木等を切り取ることができるようになる一方で、必要以上に枝木等を切りすぎてしまい、相手方との思わぬトラブルになる危険性もありますので、越境した枝木等の切除をお考えの場合は、事前に弁護士等へご相談されることをお勧めいたします。
町の法律相談(原則、第2火曜日10時~12時、第4火曜日14時~16時 要予約制)
詳細は広報紙等及び下記リンクをご参照ください。

関連資料
越境した竹木の枝の切取り
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お問い合わせ
宮代町役場環境資源課環境推進担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線293、294、295(2階15番窓口)
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