助け合い・困りごとサービス事業補助金
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住民主体の助け合い活動に補助金を交付しています
高齢者等が可能な限り住み慣れた地域で生きがいを持って安心して暮らし続けられるよう支え合いの地域づくりを支援することを目的に、住民相互の助け合い活動など地域の住民主体で取り組む支援事業を行う団体に対し、団体の運営に必要な費用の一部を補助します。
※各年度、予算の範囲内で補助金交付

対象団体
- 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
- 町内で地域に根ざした活動を行い、当該団体の規約又は会則を制定している概ね5人以上の町民で構成される団体

補助内容及び補助上限額
活動支援 | 生活支援及び移動支援の実施件数に基づく活動費補助 |
立ち上げ支援 | 団体立ち上げに要する経費(主に必要備品や事務所改修) |
※活動支援については、実施件数に基づく補助上限額あり(詳細は下記交付要綱参照)
※立ち上げ支援については、補助上限額10万円

注意事項
<活動支援>
- 交付決定後、年間実施件数が10件未満の場合は返還
- 訪問型サービスB(生活支援)及びD(移動支援)を一体的実施の場合、両サービスの合計数
<立ち上げ支援>
- 定款、規約又は会則を制定後3年を経過していない活動団体で、事業実施の初年度に限り交付
- 交付決定日以前に購入したものや実施したものは対象外

申請書等様式
お問い合わせ
宮代町役場健康介護課高齢者支援担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線382、383、384(1階6番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!