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    認可地縁団体制度について(地区・自治会の法人化)

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    認可地縁団体とは

    地区、自治会、町内会等が町長の認可を受け法人化することで、不動産等を団体名義で保有し、登記等を行うことができるようになります。法人化した地区等を「認可地縁団体」と呼びます。

    申請できる団体

    認可地縁団体と認められる団体は、「町又は字の区域その他市町村の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」のことです(地方自治法第260条の2第1項)。つまり、区域内に住所を有することのみを構成員資格としている団体のことで、いわゆる地区、自治会、町内会等です。

     認可地縁団体と認められない団体は、性別や年齢などの条件を構成員資格としている団体や活動の目的が特定されている団体のことです。例えば、子供会、老人クラブ、 スポーツ少年団、伝統芸能保存会等です。

    認可の要件

    認可を受けるためには、次の4つの要件を備えていることが必要です。

    1. その地域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
    2. その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
    3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
    4. 規約を定めていること

    規約には以下の8つの項目が定められていること

    • 目的
    • 名称
    • 区域
    • 主たる事務所の所在地
    • 構成員の資格に関する事項
    • 代表者に関する事項
    • 会議に関する事項
    • 資産に関する事項

    申請の流れ

    1. 町に事前相談(申請に関することや必要な書類の説明等)をしてください。
    2. 事前に規約案・構成員名簿の作成、保有財産の確認等を準備します。
    3. 総会において、認可申請に必要な事項の議決を行います。

      ・規約制定(改正)の決定

      ・認可申請することについての決定

      ・代表者の決定と代表者を申請者とすることの決定

      ・構成員の確定

      ・保有財産の確定 ※財産がある場合

     4.認可申請書及び関係書類を町長に提出します。

     5.認可要件等を町で審査し、認可または不認可を決定します。

     6.認可要件に該当していると認められたときは、町長から認可及び告示を行い、申請者に通知します。

    認可申請書類

    お問い合わせ

    宮代町役場地域支援課地域振興担当

    電話: 0480-33-3846(代表)コミュニティセンター進修館

    ファックス: 0480-47-0426

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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