宮代町庁舎管理規則を改正しました
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宮代町庁舎管理規則の全部改正(令和3年2月1日施行)
庁舎をご利用の皆様の安全を確保し、安心してご利用いただくとともに、町業務の適正かつ円滑な執行を行うため、宮代町庁舎管理規則(昭和59年施行)を今日的な課題に対応できるものとして全部改正しました。
新しい規則は、令和3年2月1日から施行します。
■内容(主なもの)
・庁舎管理者と室管理者の設置(第3条、第4条)
庁舎管理に関する事務の総括責任者とその補助者を定めました。
【庁舎管理者】(企画財政課長)
庁舎管理に関する事務を総括する。
【室管理者】(各課等の長)
各課等の事務室、会議室等の維持管理を行う。
・禁止行為(第6条)
庁舎における禁止事項を次のとおり定めました。
(1)銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
(2)大声をあげる等著しく静穏を害し、又は乱暴な言動をすること。
(3)通行の妨害となる行為をすること。
(4)職員に対し、面会又は署名を強要すること。
(5)金銭、物品その他の財産の寄附を強要すること。
(6)撮影、録音その他これに類する行為をすること。ただし、庁舎管理者が特に必要と認めたときを除く。
(7)庁舎の本来の用途を阻害し、又は阻害するおそれがある行為をすること。
(8)庁舎及び備品を破壊し、損傷し、又は汚損すること。
(9)動物を建物内に持ち込むこと。ただし、介助犬、盲導犬若しくは収容ケージ等に入れた小型動物又は庁舎管理者が特に必要と認めたときを除く。
(10)前各号に掲げるもののほか、庁舎の秩序の維持若しくは災害の防止に支障を及ぼし、又は公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為をすること。
・許可行為(第7条)
庁舎で以下の行為を行うためには、庁舎管理者に申請し許可を得る必要があります。
(1)物品の販売、寄附の募集、保険の勧誘、署名の収集その他これらに類する行為をすること。
(2)公用又は公共用を目的とするもの以外の広告物(ビラ、ポスターその他これらに類するものを含む。)を掲示、設置又は配布をすること。
(3)集会等のため、多数集合して庁舎に立ち入ること。
(4)駐車場以外に車両その他これらに類する物を乗り入れ、又は停めること。
(5)前各号に掲げるもののほか、庁舎を本来の目的以外に一時的に使用すること。
・違反者への措置(第8条)
庁舎管理者及び室管理者は、第6条の禁止行為等を行った者に対して、行為の中止や庁舎からの退去を命令することができます。
・防犯カメラの設置(第11条)
庁舎の安全の確保、事件や事故の防止のため防犯カメラを設置することができます。
(令和3年2月1日から各フロアの防犯カメラを作動します。)
宮代町庁舎管理規則
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電話: 0480-34-1111(代表)内線211、212(2階11番窓口)
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