埋蔵文化財包蔵地内での土木工事等に係る手続き
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包蔵地照会後の簡易フローチャート
包蔵地・隣接地で開発行為を行う際は、次のような手続きが必要になります。
包蔵地の場合
埋蔵文化財の包蔵地で土木工事等を行う場合、文化財保護法第93条に基づき、着手しようとする日の60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出」を提出する必要があります。事業計画がある場合は、下記の添付書類と共に、文化財保護担当(宮代町郷土資料館)へ届け出てください。
*令和2年11月30日付で様式が一部変更されました。
提出書類(包蔵地)
- 提出書類一覧
- 発掘調査(試掘)同意書及び出土遺物に関する権利放棄書
- 埋蔵文化財発掘の届出について(93・94条届出)
- 【記入例】埋蔵文化財発掘の届出について(93・94条届出)
- 【記入例】発掘調査(試掘)同意書及び出土遺物に関する権利放棄書
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隣接地の場合
土木工事等を行う土地が埋蔵文化財の包蔵地に隣接しており、かつ試掘調査が必要だと判断された場合、「県選定重要遺跡又は埋蔵文化財の取扱いについて」を、下記の添付書類と共に、文化財保護担当(宮代町郷土資料館)へ提出してください。
提出書類(隣接地)
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お問い合わせ
宮代町役場教育推進課文化財保護担当(郷土資料館)
電話: 0480-34-8882
ファックス: 0480-32-5601
電話番号のかけ間違いにご注意ください!