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あしあと

    埋蔵文化財包蔵地内での土木工事等に係る手続き

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:2369

    包蔵地照会後の簡易フローチャート

     包蔵地・隣接地で開発行為を行う際は、次のような手続きが必要になります。

    包蔵地の場合

     埋蔵文化財の包蔵地で土木工事等を行う場合、文化財保護法第93条に基づき、着手しようとする日の60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出」を提出する必要があります。事業計画がある場合は、下記の添付書類と共に、文化財保護担当(宮代町郷土資料館)へ届け出てください。

     *令和2年11月30日付で様式が一部変更されました。

    隣接地の場合

     土木工事等を行う土地が埋蔵文化財の包蔵地に隣接しており、かつ試掘調査が必要だと判断された場合、「県選定重要遺跡又は埋蔵文化財の取扱いについて」を、下記の添付書類と共に、文化財保護担当(宮代町郷土資料館)へ提出してください。

    お問い合わせ

    宮代町役場教育推進課文化財保護担当(郷土資料館)

    電話: 0480-34-8882

    ファックス: 0480-32-5601

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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