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あしあと

    道路の安全確保にご協力ください

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:889

    道路上に張り出した樹木の剪定・伐採について

     歩道や車道に樹木が張り出していると、歩行者や自動車などの通行に支障をきたし、重大な事故につながる恐れがあります。
    町では町道に張り出している樹木に関して、現況を確認し、状況に応じて土地所有者に指導を行うことがあります。私有地に生垣や樹木等を所有されている方は、建築限界【※図1】を守り適切な管理をお願いします。

    ※これらの行為により歩行者などへのケガや物品の損傷を招く事故が発生した場合、樹木の所有者様が責任を問われる場合があります。

    関連法令

    道路法第30条及び道路構造令第12条

    道路上での安全な通行のため、車道上空4.5m、歩道上空2.5mに障害となるものを置いてはならないとしています。このことを「建築限界」といいます。

    【※図1】

    道路法第43条(道路に関する禁止行為)

    何人も道路に関し、下記に掲げる行為をしてはならない。

    1.みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
    2.みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

    民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

    1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
    2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
    3. 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

    民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

    1.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
    2.前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
    3.第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。 
     (1) 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
     (2) 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
     (3) 急迫の事情があるとき。
    4.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

    路上へ商品を置くことや置き看板などはやめましょう

    商店等の店舗の前にのぼり旗や置き看板、商品等を置く行為は道路法上、違法放置物件と見なされ禁止されています。
    のぼり旗などは視認性が阻害され、交通事故の原因ともなりかねません。これらが原因で事故が発生した場合は、設置者の責任も問われかねません。
    これらのことから、事故防止、安全確保、まちなみの維持のためにも、道路上へ看板や商品を陳列しないようお願いいたします。

    お問い合わせ

    宮代町役場まちづくり建設課道路担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線332、333、334、335、336(2階12番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

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