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あしあと

    農地法第4条・第5条による農地等の転用について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:857

    農地等の転用とは、農地等を宅地や駐車場などに用途変更することをいいます。

    • 田や畑を転用したい
    • 売買や賃貸借など、権利移転や権利設定を伴う転用をしたい

    など農地等を転用するには、原則として農地法第4条または第5条の許可もしくは届出が必要です。


    農地法第4条・第5条の詳細

    市街化区域市街化区域外
    農地法第4条
    (土地の所有者が自ら転用)
    届出許可
    農地法第5条
    (売買や賃貸借など権利の移転・設定を伴う転用)
    届出許可

    届出の場合

    市街化区域の農地等を転用する場合は、事前に農業委員会に届出をする必要があります。
    届出後、提出書類に不備等がなければ1週間~10日で受理通知が農業委員会から交付されますが、事前に農業委員会事務局にご相談いただけると事務手続きもスムーズに行えます。

    許可の場合

    市街化区域外の農地等を転用する場合は、事前に県知事または農林水産大臣の許可を得る必要があります。
    申請窓口はその農地がある市町村の農業委員会になります。
    また、許可申請の前に農振農用地区域からの除外が必要となる場合もありますので、事前に一度、農業委員会事務局までご相談ください。

    農地改良について

    農地改良については、「農地改良について」のページをご覧ください

    農地改良につきましては、事前に農業委員会事務局にご相談いただきたいため、申請用紙等のダウンロードは行っておりません。

    手続きの流れ

    1. 手続きに必要なものを確認する
       上記のダウンロード一覧から「必要書類一覧」をご確認いただき、必要な書類を確認のうえご用意ください。
      書類に不足、不備があると受理できませんのでご注意ください。
    2. 届出書・申請書等を記入する
       届出書・申請書などの書類を記入します。各書類は上記からダウンロードできる記入例を参考に記入してください。
    3. 提出する
       提出は宮代町農業委員会事務局(宮代町役場庁舎2階 14番窓口)までお願いいたします。
       提出は代理人の方でも結構ですが、代理人による申請の場合は、必ず委任状が必要となります。
    4. 受理通知の交付
       受理通知の交付は、届出と許可で必要な日数が違います。提出時に窓口にておおよその日数をお伝えいたします。

    その他
    各様式における捨印の押印については、任意としております。必要に応じて捨印を押印してください。
    その他様式、記入例以外の記入内容について等のご相談・ご質問は宮代町農業委員会事務局(宮代町役場庁舎2階 14番窓口)までお願いいたします。

    お問い合わせ

    宮代町役場産業観光課農地調整担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線267、268、269(2階14番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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