農地改良について
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農地改良とは
農地の保全もしくは利用増進等の農業経営の改善のために農地に土を搬入する行為であり、県知事の許可や農業委員会への届出が必要となります。
許可(県知事許可)
- 農地改良等の面積が1,000平方メートル以上
- 農地改良等の工事期間が1ヶ月を超える場合
届出(農業委員会届出)
- 農地改良等の面積が1,000平方メートル未満
- 農地改良等の工事期間が1ヶ月以内
留意事項
- 農地改良を行わなくてはならない必要性があること。
- 一般廃棄物や産業廃棄物を使用した農地改良等ではないこと。
- 表土には、農作物の生育に適した耕作土を、原則として60cm以上確保すること。
- 掘削が必要な場合は、必要以上に掘削しないこと。掘削の深さは150cmまでとする。
- 搬入土については、発生場所、発生工事内容、土質、土量等を明らかにすること。
- 搬入路については、主要道路からの経路、申請地への入り口を明らかにすること。
- 農地改良完了後の作付計画を明らかにすること。
- 仕上がり面については、公道や周辺の農地と著しい段差がないこと。
仕上がり面は、原則として、必要性や作付計画で判断できる必要最小限の高さとする。
水田は、畦畔が隣接道路面まで、畑は隣接道路面から30cmを上限とする。
なお、周辺の土地に影響を及ぼさないよう十分配慮すること。 - 農地改良等によって、道路や用排水路の分断、機能の低下及び周辺農地の農業生産条件に悪影響を与えない措置をとること。
仕上がり面を隣接道路面及び隣接面より高くする場合は、被害防除策として、隣接道路面及び隣地との間に水路を設置し、嵩上げの高さに相当する幅でセットバックし、法面の勾配は、嵩上げの高さ1に対する水平距離2の割合の勾配以下とすること。掘削により生ずる法面の勾配も同様。 - 農地改良を予定されている方は、必ず事前にご相談ください。
宮代町農地改良等に関する指導要綱
宮代町農業委員会では、平成28年3月に指導要綱を制定しました。
この要綱を遵守し、農地改良等を実施してください。
添付ファイル
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手続き
- 農地改良を行なう場合は、必ず事前にご相談ください。
- ご相談後、町に「農地改良に係る同意願」及び「適合証明願」を提出していだきます。
- 提出いただいてから、概ね1~2週間後に「農地改良に係る同意」及び「適合証明」を発行します。
- 「農地改良に係る同意」及び「適合証明」が発行された後、農業委員会への手続きとなります。
※申請締め切りは、毎月10日です。
※詳しくは、農地改良に係る手続きフロー図を参照してください。
その他
- 500平方メートル以上の盛土等を行う場合は、宮代町土砂のたい積の規制に関する条例に基づく許可も必要となります。
お問い合わせ
宮代町役場産業観光課農地調整担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線267、268、269(2階14番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
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