ふるさと納税返礼品の地場産品基準第3号に関する証明事項を公表します
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区域内において製造等を行うことにより返礼品等の価値の過半が生じている旨の証明事項の公表
地場産品基準第3号に該当するふるさと納税返礼品は、令和8年10月1日以降、運用が厳格化され、自治体において、返礼品提供事業者から提出された「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を示す証明書に記載された証明事項の公表が必要となりました。
宮代町が提供する地場産品基準3号該当の返礼品の証明事項を次のとおり公表します。
ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表
地場産品基準第3号に該当する返礼品とは
宮代町内で返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより、相応の付加価値が生じているもの
お問い合わせ
宮代町役場産業観光課商工観光・ふるさと納税担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線264、265(2階14番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
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