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    限度額適用認定証について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:26813

    限度額適用認定証

    1か月に負担する自己負担限度額を証明する「限度額適用認定証」(以下:認定証)を医療機関に提示すると、入院や高額な外来診療を受けたときの窓口での支払いが自己負担額までになるので、医療機関窓口で支払う負担が軽減されます。

    自己負担限度額は、世帯の所得や年齢によって異なります。認定証の発行には申請が必要ですので、申請の際には担当窓口で申請してください。認定証は申請した日の属する月の1日から適用されます。

    ※区分ア、現役並み所得者3の方は認定証の提示は不要です。

    ※認定証を提示しない場合や複数の医療機関にかかっている場合などは、高額療養費として後から限度額を超えた分が町から支給されます。

    ※長期入院(90日を超える入院)の方は認定証の申請月の翌月1日から適用になります。

    詳しくは「高額療養費」のページをご覧ください。(別ウインドウで開く)

    マイナ保険証をご利用の方

    マイナ保険証を利用すれば限度額適用認定証の申請の手続きは原則不要になりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

    マイナポータルで区分を確認することもできます。

    1か月の自己負担限度額

    国民健康保険に加入している70歳未満の方(令和8年8月診療分から)
    区分所得要件(世帯)3回目までの限度額4回目以降の限度額※2年間上限額※3
    所得※1
    901万円超
    270,300円+(医療費-901,000円)×1%140,100円168万円
    所得
    600万円超901万円以下
    179,100円+(医療費-597,000円)×1%93,000円111万円
    所得
    210万円超600万円以下
    85,800円+(医療費-286,000円)×1%44,400円53万円
    所得
    210万円以下
    (住民税非課税世帯を除く)
    61,500円44,400円53万円※8
    住民税非課税36,900円24,600円29万円
    国民健康保険に加入している70歳以上の方(令和8年8月診療分から)
    区分外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)A
    3回目まで
    4回目以降の限度額※2
    (世帯単位)
    年間上限額※3
    現役並み所得者3
    (課税所得690万円以上)
    270,300円+(医療費-901,000円)×1%270,300円+(医療費-901,000円)×1%140,100円168万円
    現役並み所得者2
    (課税所得380万円以上)
    179,100円+(医療費-597,000円)×1%179,100円+(医療費-597,000円)×1%93,000円111万円
    現役並み所得者1
    (課税所得145万円以上)
    85,800円+(医療費-286,000円)×1%85,800円+(医療費-286,000円)×1%44,400円53万円
    一般22,000円※661,500円(Aの4回目以降)
    44,400円
    53万円※8
    低所得者2※4
    (住民税非課税)
    11,000円※725,700円(Aの4回目以降)
    24,600円
    29万円
    低所得者1※5
    (住民税非課税)
    8,000円15,700円15,700円18万円

    ※1 前年の総所得金額、山林所得金額及び株式・長期(短期)譲渡所得金額等の金額から基礎控除額を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)

    ※2 過去12か月以内に限度額を超えて、高額療養費の支給が4回以上あったときの4回目以降の限度額です。

    ※3 年間上限額は8月から翌年7月の1年間で計算します。

    ※4 「低所得者2」同一世帯の世帯主及び被保険者が住民税非課税の方

    ※5 「低所得者1」同一世帯の世帯主及び被保険者が住民税非課税でその世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方。

    ※6 外来年間上限216,000円

    ※7 外来年間上限96,000円

    ※8 所得が86万円未満の区分に該当すると確認できた方は、年間上限41万円が適用され、令和9年8月以降に償還払いとなります。

    世帯内に16歳以上の方で町民税申告が未申告の方(収入がない場合でも申告が必要になります。)がおられる場合は、区分が「ア」または「現役並み所得者3(課税所得が690万円以上)」となりますのでご注意ください。

    自己負担額の計算方法

    ・ひと月ごとに計算(月の1日から末日まで)

    ・入院中の食事代や差額ベッド料などは、高額療養費の対象外

    ・2つ以上の医療機関にかかった場合は別々に計算。

    ・同じ医療機関でも入院、外来、歯科は別計算。

    ・調剤薬局などで支払った自己負担額は、処方箋を出した医療機関に支払った自己負担額と合わせて計算

    ※70歳以上75歳未満の方は、病院、診療所、歯科の区別なく合算


    お問い合わせ

    宮代町役場住民課国保・後期担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線314、315、316、317(1階5番窓口)

    ファックス: 0480-34-3396

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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