医療費が高額になったとき(高額療養費)
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:362
- 高額療養費とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が1か月で一定額を超えた場合にその超えた金額を支給する制度です。1か月に負担する限度の額は、年齢や所得によって異なります。(下表を参照)
- 高額療養費に該当する世帯には、診療を受けた月の約3ヶ月後に役場から申請書を送付(例:1月診療分が高額療養費に該当した場合、申請書は4月に送付)しますので、役場担当窓口で申請してください。
- なお、申請書に申請期限が記入されていますが、こちらは給付月(振込日)に伴うものになります。振込日が遅れても大丈夫な場合は受診日から2年以内であれば申請できます。
申請に必要なもの
送付した申請書、該当月分の領収書、保険証、印鑑、振込先のわかるもの(通帳など)
※入院や高額な外来診療を受けるとき、限度額適用認定証等の申請をすれば医療機関窓口での支払い額が軽減されます
70歳未満の方や70歳以上で住民税が非課税の世帯の方が入院や高額な外来診療を受けるとき、医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までになる制度があります。申請をすると「限度額適用認定証」が交付されます。
1か月の自己負担限度額
区分 | 所得用件(世帯) | 3回目までの限度額 | 4回目以降の限度額 |
ア | 所得※1 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 所得 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 所得 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 所得 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
※1 前年の総所得金額、山林所得金額及び株式・長期(短期)譲渡所得金額等の金額から基礎控除額33万円を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)
70歳以上の方の自己負担限度額
区分 | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
B 外来+入院(世帯全体) | |||
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) ※2 | 252,600円+(医療費-842,000円 ただし0円未満にはならない)×1% ※4 | ||
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) | 167,400円+(医療費-558,000円 ただし0円未満にはならない)×1% ※5 | ||
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) | 80,100円+(医療費-267,000円 ただし0円未満にはならない)×1% ※6 | ||
区分 | A 外来(個人ごと) | B 外来+入院(世帯全体) | |
一般 ※2 | 18,000円 | 57,600円 ※6 | |
低所得者※3 (住民税非課税) | 2 | 8,000円 | 24,600円 |
1 | 8,000円 | 15,000円 |
※2 限度額認定証が不要な方
※3 『低所得者2』同一世帯の世帯主及び被保険者が住民税非課税の方。
『低所得者1』 国保:同一世帯の世帯主及び被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方。後期:世帯全員が住民税非課税で、その全員の所得が0円(年金の所得は控除額を80万円として計算)である世帯の方。
※4 過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当する場合は140,100円
※5 過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当する場合は93,000円
※6 過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当する場合は44,400円
自己負担額の計算方法
- ひと月ごとに計算(月の1日~末日まで)
- 2つ以上の医療機関にかかった場合は別々に計算
- 同じ医療機関でも歯科は別計算。また入院と外来も別計算
- 調剤薬局などで支払った自己負担額は、処方せんを出した医療機関に支払った自己負担額と併せて計算
- 入院中の食事代や差額ベッド料などは、高額療養費の対象外
※70歳以上75歳未満の方は、病院・診療所・歯科の区別なく合算
払い戻し額の計算方法
70歳未満の方のみの世帯の場合
- 医療費の自己負担額が、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
- 同じ世帯内において、月額21,000円以上支払った自己負担額が複数ある場合は、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
70歳以上75歳未満の方のみの世帯の場合
- 一般及び低所得者2・1の方の場合外来のみの場合、個人ごとに計算し、すべての医療機関で支払った自己負担額が自己負担限度額を超えたとき、超えた分が払い戻されます。
- 入院の場合、世帯全体で自己負担額(上記表B)までとなります。
- 外来と入院がある場合、同じ世帯内において、外来と入院の支払がある場合は、外来と入院の自己負担限度額を合算して自己負担限度額(上記表B)を超えた分が払い戻されます。
70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同じ世帯にいる場合
- まず、70歳以上75歳未満の限度額を計算し、70歳未満の方の合算対象額を加え、70歳未満の方の限度額を適用します。
お問い合わせ
宮代町役場住民課国保・後期担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線314、315、316、317(1階5番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!