こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について
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こども誰でも通園制度について
こども誰でも通園制度とは、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するために創設された新たな通園制度です。
対象児童
0歳6か月から満3歳未満までのこども(3歳の誕生日の前々日まで利用可能)
宮代町に住所登録があり、保育園等に在籍していないこども
※保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通っていないこども
※一時預かりやプレ保育を利用されている場合も本事業を利用できます
利用時間
こども一人あたり月10時間まで
※各月の上限であり、未使用時間分を翌月以降に繰越すことはできません
町内の実施予定施設
宮代町では、令和8年6月から以下の1か所で実施を予定しています。
宮代町立国納保育園(令和8年6月から受入開始)
住所:宮代町大字国納102-1 電話:0480-34-5839
※国納保育園の実施内容の詳細は5月以降にホームページでお知らせします。
※令和8年4月からは、全国のこども誰でも通園制度実施施設を利用することが可能です。
利用料金について
宮代町の実施施設を利用する場合は、世帯の状況に応じて、次の利用料金(1時間あたり)をご負担いただきます。
| 一人一時間当たり | |
|---|---|
| 一般 | 300円 |
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 町民税所得割合算額77,101円未満世帯 | 100円 |
| 要支援家庭(こども家庭センターによる サポートプラン作成世帯) | 100円 |
利用料の負担軽減の申請には、こども誰でも通園制度総合支援システムにて支給認定申請時に負担軽減の申請欄を「有り」とし該当書類の提出が必要です。
※町民税所得割合算額が77,101円未満の方で、基準日時点で宮代町に住民登録がある方は、課税証明書の提出は不要です。
※利用月の途中で申請内容に変更がある場合は、認定変更届の提出が必要です。料金区分は提出のあった翌月から変更となります。
※宮代町以外の実施施設を利用する場合は、各施設が定める利用料金をお支払いください。
利用の流れ
1 利用申請
こども誰でも通園制度総合支援システムで予約を行います。システムの利用にあたっては、あらかじめ利用申請が必要となります。
※こども誰でも通園制度総合支援システムはこども家庭庁が運用するシステムです。
利用認定申請をこども誰でも通園制度総合支援システムから行ってください。
こども家庭庁「総合支援システムポータルサイト」https://www.daretsu.cfa.go.jp/(外部リンク)
以下、「総合支援システム」とします。
令和8年4月1日より申請できます。
生後6か月未満でも利用認定の申請は可能です。ただし、利用開始日は生後6か月以降となります。
2 利用者アカウント発行・乳児等支援支給認定証の交付(総合支援システム)
申請内容を確認し、認定された方には、総合支援システムの利用者アカウントを発行するとともに、乳児等通園支援支給認定証を電子交付します。
利用者アカウントの発行にあたり、総合支援システムから「アカウント発行のお知らせ」のメールが送信されます。
「info@mail.dev.cfa-daretsu.go.jp」からのメールを受信できるよう、あらかじめドメイン設定を行ってください。
※申請からアカウント発行されるまで、2週間程度かかります。利用まで余裕をもってお手続きください。お知らせメールが届きましたら、パスワードを設定してください。
3 初回面談の予約
総合支援システムから利用を希望する実施施設へ初回面談の予約をしてください。
初回面談日までに、マイページの「利用者情報管理」より、「食事・アレルギー情報」「病気・予防接種(特に既往歴)の情報」「発育情報」などの入力を済ませておいてください。
4 初回面談
利用するお子さんと一緒に面談します。
5 利用予約
初回面談終了後、総合支援システムから利用日を予約することができます。(仮予約)
施設が利用日を承認すると、総合支援システムから予約確定のお知らせが届きます。(予約確定)
6 当日の利用
登降園の際に、施設が掲示するQRコードをスマートフォン等で読み込み、登園・降園の時間を登録してください。
当日の利用料金を施設にお支払いください。
利用登録変更について
以下の事由等に該当する場合は、利用登録変更の手続きが必要となります。
・保護者及びこどもの氏名を変更する場合
・町内で転居するなど、住所を変更する場合
・連絡先の電話番号を変更する場合
利用登録消滅について
以下の事由等に該当する場合は、利用登録消滅の手続きが必要となります。
・町外に転出する場合
・保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業に入園(所)する場合
※満3歳になった場合は、利用認定は自動的に消滅します。届出は不要です。
キャンセルについて
令和8年度宮代町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の利用におけるキャンセルポリシーを定めました。
利用に当たっては、内容をご確認いただき、同意の上ご利用ください。
宮代町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)キャンセルポリシー
広域利用について
町外の施設を広域利用することが可能です。
利用方法や利用料は自治体により異なりますので、当該自治体へお問い合わせください。
お問い合わせ
宮代町役場 子育て支援課 こども保育担当電話: 0480-34-1111 (内線)323・329
