こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について
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こども誰でも通園制度について
こども誰でも通園制度とは、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するために創設された新たな通園制度です。
一時預かり事業が、「保護者の立場からの必要性」に対応するものであるのに対して、こども誰でも通園制度は、保護者のために「預かる」ものではなく、家庭にいるだけでは得られないさまざまな経験を通じて、こどもが成長していくように、こどもの育ちを応援することが主な目的です。
対象児童
・0歳6か月から満3歳未満までのこども(3歳の誕生日の前々日まで利用可能)
・宮代町に住所登録があり、保育園等(保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設)に在籍していないこども
※一時預かりやプレ保育を利用されている場合も本事業を利用できます。
※保育園等の入所申請をしている方もご利用可能ですが、入所決定後はご利用できません。
利用時間
こども一人あたり月10時間まで(町内、町外利用合算)
※各月の上限であり、未使用時間分を翌月以降に繰越すことはできません。
町内の実施施設
宮代町立国納保育園で実施しています。ご利用にあたっての詳細は、施設に直接お問い合わせください。
乳児等通園支援事業(国納保育園)案内
利用料
一人1時間あたり300円
利用料減免
負担軽減の申請は、こども誰でも通園制度総合支援システム上で、負担軽減「あり」を選択し、必要書類を子育て支援課こども保育担当にご提出ください。
| 要件 | 一人一時間当たり | 必要書類 |
|---|---|---|
| 一般 | 300円 | |
| 生活保護受給者世帯 | 0円 | 生活保護受給者証の写し |
| 町民税所得割合算額77,101円未満世帯 | 100円 | 課税(非課税)証明書 算定基準年度の課税基準日時点で宮代町に住民登録がない方のみ、提出してください。 |
| 要支援家庭(こども家庭センターによる サポートプラン作成世帯) | 100円 | 子育て支援課こども保育担当にご相談ください。 |
利用料減免の算定基準年度
| 利用する期間 | 必要な証明書 ※基準日 |
|---|---|
| 4月~8月 | 前年度 課税(非課税)証明書 ※前年度の(前々年中の収入に基づくもの)市町村民税で算定 ※前年1月1日(基準日)時点で住民登録がある自治体で取得 |
| 9月~翌年度8月 | 本年度 課税(非課税)証明書 ※本年度の(前年中の収入に基づくもの)市町村民税で算定 ※本年1月1日(基準日)時点で住民登録がある自治体で取得 |
基準日等について
基準日とは、利用する期間が4月~8月までの算定の場合は前年の1月1日を基準(令和8年度の場合は、令和7年1月1日)日としています。利用する期間が、9月から翌年度8月までの算定の場合は、本年1月1日(令和8年度の場合は、令和8年1月1日)を基準日としています。
※町民税所得割合算額が77,101円未満の方で、基準日時点で宮代町に住民登録がある方は、課税証明書の提出は不要です。基準日時点で宮代町に住民票がなかった方は、基準日時点の住民票がある自治体が発行する「課税(非課税)証明書」を別途ご提出いただく必要があります。
※利用月の途中で申請内容に変更がある場合は、認定変更届の提出が必要です。料金区分は提出のあった翌月から変更となります。
利用料の負担軽減の算定年度の変更(切替わり)について
市町村民税課税状況による利用料金の負担軽減については、毎年9月に算定する課税年度が切替わります。
課税年度の切替え後、市町村民税課税状況による利用料金の負担軽減世帯に該当する方は、8月までに必要証明書を提出してください。
9月から負担軽減の算定基準年度が切替わるため、すでに負担軽減の適用を受けている場合であっても、変更申請により、利用料の負担軽減申請の提出が必要です。
生活保護受給者世帯、要支援家庭(こども家庭センターによる サポートプラン作成世帯)について
生活保護受給者世帯、要支援家庭(こども家庭センターによる サポートプラン作成世帯)についての利用者負担額の軽減期間については、子育て支援課こども保育担当にお問い合わせください。
利用までの流れ
こども家庭庁が作成したこども誰でも通園制度の利用にあたってのリーフレット等を掲載しています。事前にご確認ください。
こども誰でも通園制度総合支援システム利用マニュアル
利用者向けリーフレット
1 利用申請
こども家庭庁が運用するこども誰でも通園制度総合支援システム(以下、「システム」)で、あらかじめ認定申請が必要となりますので、認定申請を行ってください。
※生後6か月未満でも利用認定の申請は可能です。ただし、利用開始日は生後6か月以降となります。
※こども家庭庁「総合支援システムポータルサイト」https://www.daretsu.cfa.go.jp/(外部リンク)
2 利用者アカウント発行、乳児等通園支援支給認定証の発行
町が利用申請内容を確認した後、利用者アカウントを発行、乳児等通園支援支給認定証を電子交付します。アカウント発行は、システムからメールが届きますので、インターネット(外部)からのメールを受信できる設定になっているかご確認ください。メールが届かない場合は、迷惑フォルダ等に振り分けられていないかご確認ください。
※申請からアカウント発行されるまで、2週間程度かかります。お知らせメールが届きましたら、パスワードを設定してください。
3 初回面談の予約について
システムから利用を希望する施設に初回面談の予約をしてください。初回面談は、利用するお子さんの状況を確認させていただきますので、利用するお子さんと一緒に面談となります。
初回面談後、施設が受入れ可否について決定し、システムからメールが届きますので、ご確認ください。
※初回面談日までに、マイページの「利用者情報管理」より、「食事・アレルギー情報」「病気・予防接種(特に既往歴)の情報」「発育情報」などの入力を済ませておいてください。
4 初回面談について
利用するお子さんと一緒に行います。面談では、お子さんの様子を伺います。
また、利用時の持ち物等の詳細について説明させていただきます。
5 利用予約
(1)初回面談終了後、総合支援システムから利用日を予約することができます。(仮予約)
(2)施設が利用日を承認すると、総合支援システムから予約確定のお知らせが届きます。(予約確定)
※キャンセルする場合は、別途費用が発生する場合がございます。詳しくは、キャンセルポリシーをご確認ください。
6 利用当日
施設が掲示する二次元コードをスマートフォン等で読み込み、利用開始、利用終了の時間を登録してください。
当日の利用料金を施設にお支払いください。支払いはキャッシュレス決裁になります。
認定の変更・消滅
認定の変更・消滅は、システムで行うことができないため、様式を子育て支援課こども保育担当の窓口にご提出ください。
認定変更の手続き
以下の事由等に該当する場合は、認定変更の手続きが必要となります。
・保護者及びこどもの氏名を変更する場合
・町内で転居するなど、住所を変更する場合
・連絡先の電話番号を変更する場合
・市町村民税課税状況による利用料金の負担軽減世帯に該当する場合であって、軽減を希望する場合
認定消滅についての手続き
以下の事由等に該当する場合は、認定消滅の手続きが必要となります。
・町外に転出する場合
・保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業に入園(所)する場合
※満3歳になった場合は、利用認定は自動的に消滅します。届出は不要です。
認定消滅届出書、認定変更届出書
キャンセル
宮代町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の利用におけるキャンセルポリシーを定めました。
利用に当たっては、内容をご確認いただき、同意の上ご利用ください。
宮代町乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)キャンセルポリシー
広域利用
町外の施設を希望する場合
宮代町在住のお子さんが、町外の施設を利用すること(広域利用)も可能です。
宮代町で認定申請をしていただき、アカウント発行後、町外の希望する施設を選択してください。必ず事前に施設に利用可能時間や利用料等をご確認ください。
町外の方が宮代町の施設を利用をする場合
他市町村の方が宮代町の施設を利用する場合、居住地の自治体で利用認定を受け、利用する保育園の初回面談の予約をしてください。
お問い合わせ
宮代町役場 子育て支援課 こども保育担当電話: 0480-34-1111 (内線)323・329
