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あしあと

    【宮代町が本籍地の方へ】戸籍に記載する氏名のフリガナの通知が発送されました

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    • ID:25044

    戸籍に記載する氏名のフリガナの通知が発送されました

    令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されることになりました。宮代町に本籍のある方へ発送しましたので、お知らせします。ご自宅に届いた通知の内容をご確認ください。

    通知に記載されたフリガナが正しい場合

    お手続きは不要です。令和8年5月26日以降順次、通知にあるフリガナが戸籍に記載されます。

    認識と違うフリガナが記載されている場合

    「フリガナの届出」が必要です。届出の方法は、(1)マイナポータル (2)郵送 (3)役場窓口 の3つの方法があります。マイナポータルの届出方法については、通知書に記載されています。ぜひご利用ください。役場窓口で届出をされる場合は、ご本人様確認のため、マイナンバーカードや運転免許証等本人確認書類をお持ちください。

    届出をしなかったらどうなるの?

    令和8年5月26日以降に本籍地の市区町村長によって、通知に記載されているフリガナが戸籍に記載されます。

    各種問い合わせ先

    (1)制度趣旨、届出期間、届出方法等一般的なこと

     国・振り仮名コールセンター  

     (電話) 0570-05-0310 

     (受付)令和7年5月26日(月)~令和8年5月26日(火)8時30分~17時15分 ※土日祝日、年末年始を除く

    (2)マイナポータルによる届出の操作等に関する問い合わせ

    マイナンバー総合フリーダイヤル

     (電話)0120-95-0178

     (受付)平日 9時30分~20時 土日祝日 9時30分~17時30分 ※年末年始を除く

    よくあるお問い合わせ

    (1) 本籍が思っていたところと違う。転籍したい

    転籍届出をすることで本籍を変更することが可能です。筆頭者と配偶者が連名で届出をします。

    (2) 家族が通知書に載っていない

    1通あたりの記載人数が4人になります。また、住所地への送付となりますので、別住所の方はそれぞれの住所地に送られます。

    (3) 現在の戸籍と違う内容の通知がきた

    令和7年5月26日時点の情報を基に作成しています。基準日以降に戸籍の届出をされた方は次のようになります。

    ・出生届等で新たに戸籍に記載されている方は通知書に記載されていません。(基準日以降の出生届は名のフリガナの届も兼ねていますので、出生子の名のフリガナは既に戸籍に記載されています。)

    ・死亡届などですでに戸籍から除かれている方が通知書に記載されている場合があります。

    ・すでにフリガナの届出を行っている方についても通知書が届きますが、再度の届出の必要はありません。また、フリガナが届出前の情報で通知書に記載されている場合があります。

    住民票への旧氏のフリガナの記載について

    令和7年5月26日時点で、宮代町の住民票に旧氏が記載されている方には、「住民票に記載しようとする旧氏のフリガナ」の通知を発送しました。戸籍のフリガナと同じく、認識と異なる場合は届出をしてただくことになります。詳しくは通知をご覧ください。


    戸籍制度マスコットキャラクター
    「コセキツネ」

    お問い合わせ

    宮代町役場住民課戸籍住民担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線312、313、319(1階4番窓口)

    ファックス: 0480-34-3396

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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