戸籍にフリガナが記載されます 第2回
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第2回~フリガナ通知がきたらどうしたらいいの?~
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されることになりました。施行日以降、本籍地の市区町村長から、順次戸籍に記載する予定の氏名のフリガナの通知が届きます。今回は、フリガナ通知の内容についてお話しします。

通知書はどのようにくるの?
通知書は戸籍単位で送付しますが、同戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。戸籍は、原則夫婦と独身のお子さんで一つの単位となっています。さらに住所地ごとに分けて送付されますので、ご注意ください。宮代町は8月下旬頃にハガキで送付します。一枚のハガキに4名まで記載されています。

通知書がきたら、まず内容を確認しよう!
住民票がある市町村が便宜上保有していたフリガナの情報を得て、通知書に記載しています。間違っている場合もありますので、氏や名のフリガナをよく確認してください。文字の大小や濁点など、細かいところも確認してください。

フリガナが間違っていたら
もし認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず戸籍のフリガナの届出を行ってください。届書用紙は下記リンク先の法務省ホームページや最寄りの役所にあります。届出をされない場合、施行日から1年経過後、誤っているフリガナが戸籍に記載されますので、ご注意ください。届書の出し方は、次回説明します。

よくあるフリガナ誤り
(1)字の大小が違う(例 しょうこ→しようこ、しゅん→しゆん、いっと→いつと)
(2)濁点が違う(例 みぞぐち→みぞくち たざわ→たさわ)
(3)そもそも読みが全く違う(例 新谷(しんたに)→あらたに、にいや、あらや)

フリガナが合っていたら
認識と同じフリガナが記載されていたら、フリガナの届出は必要ありません。施行日から1年経過後、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。早期の戸籍への記載を希望される場合は、届出をすることもできます。

事前に気をつけることってあるの?
既にほかの行政手続等(パスポート、銀行口座等)において使用している氏名のフリガナを確認しておきましょう。戸籍上の氏名のフリガナと違うと、不都合が生じる可能性があります。

戸籍制度マスコットキャラクター
「コセキツネ」
次回は、「どうやってフリガナの届出をするの?」
★宮代町は8月下旬頃フリガナ通知を発送予定です。
詳しくは法務省ホームページでご案内していますので、ご参照ください。
お問い合わせ
宮代町役場住民課戸籍住民担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線312、313、319(1階4番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!