戸籍にフリガナが記載されます 第4回
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第4回~こんな時どうしたらいいの?疑問にお答えします~
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されることになりました。施行日以降、本籍地の市区町村長から、順次戸籍に記載する予定の氏名のフリガナの通知が届きます。宮代町に本籍のある方への発送は8月20日頃を予定しています。通知書のフリガナが正しい場合は、届出をする必要はありません。今回は、さまざまな疑問にお答えします。

通知を確認する時はどんなことに気を付けたらいいの?
戸籍に記載されるということは、正式なフリガナになるということです。明らかに違うフリガナが通知されていなくても、次のものに気をつけましょう。
(1)字の大小(拗音吃音) 【例 きょうこ→きようこ】
(2)濁点 【例 いわさき→いわざき】 ※1
(3)パスポートや銀行口座などのフリガナとの整合性はとれているか ※2
※1 親夫婦の戸籍と子夫婦の戸籍のフリガナ通知の濁点が異なっていることがあります。違う戸籍なので、異なるフリガナをつけることが可能です。そのため、住民登録地のフリガナが親子の戸籍で異なっていてもそのまま通知します。1年後には戸籍に記載されますので、ご注意ください。
【例】岩崎さん戸籍 親夫婦の戸籍【いわさき】 子夫婦の戸籍【いわざき】
※2 正式なフリガナに合わせてパスポートや銀行口座の変更が必要になる場合があります。

氏名のフリガナを変更したい場合はどうするの?

振り仮名の届出
確認した通知書と実際に使っているフリガナが違っている場合や早期に戸籍にフリガナを記載したい場合は、届出をしてください。届出方法は第3回で説明しています。届出期間は令和8年5月25日までです。
※届出にあたって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。手数料はかかりません。また、届出しなくても罰金はありません。詐欺に合わないように注意しましょう。

届出をしなかったらどうなるの?
令和8年5月26日以降に本籍地の市区町村長によって、通知に記載されているフリガナが戸籍に記載されます。

届出しなかったら誤ったフリガナが記載されたので、変更したい
さまざまな理由で、令和8年5月25日までに届出ができないこともあるかもしれません。フリガナの届出がないことで、本籍地の市区町村長によって氏名のフリガナが戸籍に記載された場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することができます。

届出をしたけれど、それを変更したい場合はどうするの?
やむを得ない事由によってフリガナを変更しようとするときは、届出人が家庭裁判所の許可を得てその旨を届け出ることになります。

子ども(未成年者)の届出は誰がするの?
原則として、15歳未満は法定代理人(親権者、未成年後見人)が届出をします。15歳以上は本人が届出をします。
未成年者については、次の点に注意してください。
(1)養子縁組等をして、親権者が実親ではない場合は、親権をもつ養親が届出をします。
(2)離婚等で共同親権でない場合は、親権をもつ親が届出をします。
(3)15歳以上の子どもの親権者が届出をすることもできます。
ご不明な場合は、お問い合わせください。

住民票にフリガナは記載されるの?
届出や市区町村長により戸籍にフリガナが記載されると、住民登録地にフリガナの情報が通知されます。その後、住民票にもフリガナが記載されます。
★宮代町は8月20日頃にフリガナ通知を発送予定です。
戸籍のフリガナ記載について、詳しくは法務省ホームページでご案内していますので、ご参照ください。

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宮代町役場住民課戸籍住民担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線312、313、319(1階4番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
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