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あしあと

    令和7年度 児童手当「現況届」についてのお知らせ

    • [初版公開日:]
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    • ID:24751

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    現況届とは

    現況届は、児童手当を受給している方が、引き続き児童手当を受け取る資格を満たしているかどうか令和7年6月1日現在で確認するためのものです。

    制度改正により、令和4年度からは受給者の現況を公簿等で確認することで、毎年6月に提出していた現況届の提出が原則不要になりました。


    ただし、一部の要件に該当する方は引き続き現況届を提出していただく必要があります。以下に当てはまる方はご提出ください。

    【対象者】

     ・多子加算の算定対象となる、学生以外の大学生年代の子がいる方※

     ・18歳年度末までの児童と別居している方

     ・里親、施設等受給者の方

     ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と居所が異なる方

     ・戸籍がない児童を養育している方

     ・離婚協議中で配偶者と別居されている方

     その他、現況届提出の案内があった方


      ※令和7年度より現況届の対象に追加されました。大学生年代の子とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日の後、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を指します。

    提出期限

    令和7年6月30日(月)必着

     ※同封の返信用封筒をご使用ください。

     ※期限内に現況届の提出がされない場合、8月期(6月・7月分)以降の手当の支払いが差し止めとなりますので予めご了承ください。

     ※現況届を2年続けて提出しなかった場合、時効により受給資格が喪失します。

    その他

    現況届の有無に関わらず、変更が生じた場合には随時手続きをお願いします。


    例)・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

      ・受給者や配偶者、子の住所(他の市区町村や海外への転出を含む)​・氏名に変更があったとき

      ・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

      ・大学生年代の子について変更(職業等・進学先・卒業予定時期・監護・生計費の負担等)があったとき など

    現況届通知

    お問い合わせ

    宮代町役場子育て支援課こども笑顔担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線324(1階8番窓口)

    ファックス: 0480-34-1163

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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