高齢者の人権
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高齢者の人権の現状と課題
現在、我が国における高齢化は、世界に類をみないスピードで進行しており、令和22(2040)年には、団塊ジュニア世代が65歳以上になるなど、今後さらなる高齢化が進行することが見込まれています。また、社会構造や世帯構成の変化に伴い、高齢者ひとり世帯や高齢者のみの世帯が増加しています。そこで、介護が必要となっても、できる限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営めるよう、高齢者本人の現状や高齢者を取り巻く地域の実情、特性を反映させ、本町にふさわしい高齢者福祉サービスの提供が求められています。
平成7年12月、国民一人一人が生涯にわたって安心して生きがいを持って過ごすことができる社会を目指して「高齢社会対策基本法」が施行され、平成8年7月には、同法に基づき、「高齢社会対策大綱」が策定されました(現行の大綱は令和6年9月閣議決定)。また、高齢者の尊厳を守るため、平成18年4月に施行された「高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律」に基づき、高齢者虐待の防止や虐待の早期発見・早期対応のための施策が進められています。
さらに、平成30年12月には、「障害の有無、年齢等にかかわらず、国民一人一人が、社会の対等な構成員として、その尊厳が重んぜられるとともに、社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の確保を通じてその能力を十分に発揮し、もって国民一人一人が相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する社会」の実現に向けて、「ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律が施行されました。同法に基づいて、関係省庁が連携しながら、ユニバーサル社会の実現に向けた取組が推進されています。
また、高齢者は加齢とともに認知症を発症する可能性が高くなりますが、「高齢者の尊厳の保持」を基本に、早期の診断・対応から始まる「継続的な地域支援体制」の整備、虐待防止のための「権利擁護システム」の充実が望まれています。
令和6年1月に施行された「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」は、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症の人を含めた全ての国民がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会の実現を推進することを目的とするものです。
本町は、令和6(2024)年3月に「みやしろ健康福祉プラン-高齢者編-」を策定し、「高齢者の尊厳が守られ、自分らしく、いきいきと生きるまち」を実現するために施策を推進しています。
●高齢者虐待防止 高齢者は家庭や施設で虐待を受けていることがあります。その背景には本人や家族の病気、経済的な困窮、介護負担などさまざまな要因があり、未然に防ぐためにも周囲の声掛けなど、高齢者とその家族への見守りが大切です。虐待に気づいた時には「宮代町地域包括支援センター」へ連絡してください。
●悪質商法から高齢者を守る 悪質業者はあらゆる方法で高齢者を狙っています。被害防止のためには家族だけでなく地域での見守りも大切です。消費生活(買い物など)に関するトラブルは「宮代町消費生活センター」へ相談してください。
●認知症に対する理解を
認知症は進行すると日常生活の動作が困難になるほか、言葉で自分の意思を表現することが困難になりますが、周囲のかかわり方や、安心できる環境であれば本来のその人らしさや能力を発揮することもできます。認知症を正しく理解し、認知症の方やその家族を支援することが大切です。認知症ケアパス
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宮代町役場総務課人権推進室
電話: 0480-34-1111(代表)内線210(2階9番窓口)
ファックス: 0480-34-7820
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