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あしあと

    消費生活相談にあたり知っていただきたいこと

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    消費生活相談をするにあたってのお知らせ

    宮代町消費生活センターでは商品やサービス、契約などに関する消費生活全般についての相談を受け付けています。

    専門の相談員がトラブル解決のための情報提供、助言やあっせんを行います。

    電話・来所での相談が可能です。

    1 宮代町、杉戸町にお住まいの方のご相談を受け付けています

    当相談窓口は宮代町・杉戸町にお住まいの方の消費生活に関する相談窓口です。

    宮代町・杉戸町以外にお住まいの方は、お住まいの自治体の消費生活センターにお問い合わせください。

     国民生活センター(全国の消費生活センター等)(別ウインドウで開く)

    2 原則として、契約者ご本人からご相談ください

    トラブルの詳細をお聞きしますので、契約者ご本人からご相談をお願いします。

    本人以外の方からの相談の場合、一般的なお話しかできない場合があります。

    ご本人が認知症や病気などで相談することが難しい場合は、介護や見守りしている方からの相談も受け付けています。

    3 消費生活に関する相談窓口です

    当相談窓口は消費生活に関する相談の窓口です。

    個人間のトラブル、労働相談、相続や家族関係のトラブル、人間関係のトラブルについての相談は受け付けていません。

    また、特定の事業者に係る信用情報の提供、評判や苦情の有無などの問い合わせについてはお答えできません。

    4 個人情報をお聞きします

    相談受付時には、相談者の方のお名前、住所、電話番号、性別、年齢、職業などの個人情報をお聞きします。

    個人情報をお聞きする理由は次の通りです。

    1. 相談者・相談内容の信用性確保のため
    2. 追加の情報をお伝えするため
    3. 相談業務を円滑に行うため
    4. 相談を今後の消費トラブルの救済や未然防止、行政施策に役立てるため

    ※個人が特定されるような利用はいたしません。

    ※個人情報をお伝えいただけない場合は、お答えできることは極めて限定的になります。

    5 関係ないと思われる事項も、詳しく伺う場合があります

    個人の情報以外にも、一見そのトラブルの解決のためには関係ないことのように思われる事項(商品金額、店舗販売か通信販売か、クレジット会社名など、案件により異なります。)をお聞きする場合があります。

    これらは、適切な助言を行うために伺う必要がある事項であり、今後の消費者トラブルの防止に役立つ情報ですので、ご協力をお願いします。

    6 相談前に、契約関係書類などのご準備を

    相談の前に、予め相談内容を整理して伝えられるようにご準備いただくと効果的です。

    約款・契約書・きっかけとなった広告やパンフレットなどの関係書類をできるだけ集めておいてください。

    インターネットが関係した案件では、メールや注文画面、確認画面のスクリーンショットなどが保存してあれば、見られるようにしておいていただくとスムーズにご相談いただけます。

    案件によっては1日でも早い対応が有効な場合もあります。心配なときは、まずお電話ください。

    7 相談は無料ですが、相談にかかる通話料金はご負担ください

    • センターへの相談は無料です。
    • 電話での相談の場合、相談内容によって通話時間は異なります。「〇分以内の通話は通話料無料プラン」といった電話会社の料金プランに合わせた相談には応じられません。
    • コレクトコールや電話のかけなおしには応じかねます。

    8 相談対応は、相談を受け付けた相談員が最後まで担当します

    • 消費生活センターでは消費生活相談員の資格を持った専門相談員が対応いたします。相談を受け付けた相談員が相談終了まで担当します。
    • どの相談員が担当しても相談の内容に変わりませんので、相談員を指名したり、相談途中で担当相談員を交代することはできません。

    9 当センターがあっせんをする場合の注意点

    • センターによる「あっせん」とは、法的な指導権限や強制力を伴うものではありません。消費者と事業者との間に入って話し合いのお手伝いをして、解決を目指すものです。
    • 契約者ご本人からの申し出が必要です。
    • あっせんを行うか否かはセンターが判断します。
    • 匿名の方のあっせんはお受けできません。
    • あっせんをする場合、原則契約者ご本人に、事業者あてに経緯と要望を記したお手紙を書いて送付していただきます。
    • 事実を伝えていただけなかった場合は、あっせんを終了させていただくことがあります。
    • センターならびに相談員は契約者、相談者の代理人にはなれません。
    • 事業者への接客対応、経営姿勢への苦情などについては、センターでは対応できません。
    • あっせんに入っても結果としてご要望に添えない場合もあります。
    • あっせんは、相談を受け付けた相談員が担当します。相談員の交代はできません。
    • あっせんを継続しても両者の主張が変わらず、解決の見込みがない場合はあっせんを終了させていただきます。

    10 相談情報を公にする行為はお控えください

    相談への助言等は、個別の事例に対してお答えするものです。相談内容をSNSやネット掲示板などで公にする行為はお控えください。

    11 相談を終了する(打ち切る)場合

    • センターからの助言やお願いを聞いていただけない場合
    • 過剰な要求を繰り返す場合
    • 相談終了を告げられているにもかかわらず、同様の相談を繰り返す場合
    • 他のセンターに相談中、または既に相談済みであることが確認できた場合
    • 相談中に大声を出したり、暴言又は威圧的な言動をするなど、相談対応を続けられない状況になった場合
    • その他の迷惑行為などにより、業務に差し支えるとセンターが判断した場合

    例)長時間にわたり自身の主張を一方的に繰り返す、相談員のプライベートなど相談内容に関係のないことを執拗に訊ねる、SNSに拡散するなどの恫喝をして対応を強要する、など

    相談窓口の開設日について

    宮代町 月曜日・水曜日

    場所:宮代町笠原1-4-1 宮代町役場 2階相談室

    時間:10時~12時/13時~16時(相談受付は15時まで)

    電話:0480-34-1111(内線524)


    杉戸町 火曜日・木曜日・金曜日

    場所:杉戸町清地2-9-29 杉戸町役場 本庁舎

    時間:10時~12時/13時~16時(相談受付は15時30分まで)

    電話:0480-33-1111(内線306)


    埼玉県消費生活支援センター熊谷 月曜日~金曜日

    場所:熊谷市末広3-9-1 熊谷地方庁舎3階

      (JR熊谷駅北口より徒歩15分)

    時間:9時~16時

    電話:048-524-0999

    ※土日・祝日・年末年始は休館日となります。

    ※宮代町・杉戸町の消費生活センターが休みの場合は、埼玉県消費生活支援センター熊谷をご利用ください。

    消費者ホットライン「188」のご紹介

    お困りの際には消費者ホットライン(別ウインドウで開く)「188」にご相談ください。

    最寄りの消費生活センターを紹介する電話番号です。

    お問い合わせ

    宮代町役場産業観光課商工観光・ふるさと納税担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線264、265(2階14番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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