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あしあと

    認可地縁団体の告示事項・規約変更等の届出について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:24192

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    告示事項の変更

    認可地縁団体は以下の事項が告示されており、告示事項に変更がある場合は町に届出が必要となります。

    • 名称
    • 規約に定める目的
    • 区域
    • 主たる事務所
    • 代表者の氏名及び住所
    • 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無・職務代行者の選任の有無
    • 代理人の有無
    • 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
    • 認可年月日

    申請書類

    規約の変更

    規約を変更する場合は、規約に特別の定めがある場合を除いて、総会で構成員(会員)総数の4分の3以上の同意がある場合にのみ変更できます。総会での議決を経て、町長の認可を受けなければ、その効力が生じません。

    また、規約変更の内容が告示事項(名称・目的・区域・主たる事務所の位置等)に該当する場合は、告示変更届出書が必要です。

    申請書類

    お問い合わせ

    宮代町役場地域支援課地域振興担当

    電話: 0480-33-3846(代表)コミュニティセンター進修館

    ファックス: 0480-47-0426

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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