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あしあと

    個人情報保護制度について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:23117

    個人情報保護制度とは

     個人情報保護制度は、町が取り扱う個人情報を守り、プライバシーの侵害がないように保護するとともに、自己の情報の開示や事実と異なる情報があるときの訂正などを求める権利を保障する制度です。

    町が個人情報を取り扱う際のルール

    1.取得等に関するルール

    個人情報を取り扱う事務の目的を明らかにして、必要最小限の個人情報を、適正かつ公正な手段で取得します。

    2.利用・提供に関するルール

    法令に基づく場合を除き、個人情報を取り扱う事務の目的の範囲を超える個人情報の利用または市の外部への個人情報の提供は、原則として行いません。

    3.適正な維持管理に関するルール

    町が保有する個人情報は、正確かつ最新のものとします。また、町が保有する個人情報の漏えい、改ざん、き損、減失などの事故を防止します。

    制度の対象とする実施機関

     町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会

    開示請求等について

     町が保有する自己の個人情報(以下「保有個人情報」といいます。)について、次の請求をすることができます。

     ・町で保有している個人情報の閲覧および写しの交付の請求

     ・町で保有している個人情報について、事実と異なる記載があるときの訂正請求

     ・町で保有している個人情報が、法令の規定に基づかない目的外利用や外部提供されているときの利用停止請求

    開示できない保有個人情報

     以下の情報は開示することができません。

     ・本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

     ・開示請求者以外の個人に関する情報

     ・法人等に関する情報

     ・審議検討等に関する情報

     ・事務または事業に関する情報

    請求できる方

     実施機関が管理する個人情報に、自分の個人情報が記録されている方

    開示請求等の手続き

    手続の流れ

     開示請求の手続の流れはこちら(別ウインドウで開く)を参照ください。

     ※保有個人情報の訂正、利用停止の請求を行う場合は、担当までお問い合わせください。

    審査請求について

     行政情報開示請求の開示決定等に不服があるときには、行政不服審査法に基づき、実施機関に対して審査請求をすることができます。審査請求は、開示決定等の処分があったことを知った日の翌日から起算して3ケ月以内に、開示決定等を行った実施機関あてに行います。

    Q&A

    個人情報全般について
    質問回答
    どのような情報が「個人情報」に当たりますか?個人情報保護法に定める「個人情報」とは、「生存する個人に関する情報であって、具体的には、氏名、生年月日、住所、電話番号、家族構成、生活記録、写真、映像などが個人情報となります。なお、生年月日や性別はそれだけでは特定の個人が識別されませんが、氏名などと組み合わせて使用する場合には特定の個人を識別することができるため、全体として個人情報となります。
    「要配慮個人情報」とは何ですか?「要配慮個人情報」とは、個人情報のうち、差別・偏見等が生じないように特に取扱いに配慮を要する情報のことで、何が要配慮個人情報にあたるかは法令で定められています。具体的には、人種、信条、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実、障害、健康診断・検査の結果、医師等からの指導・診療・調剤が行われたこと、刑事事件・少年の保護事件に関する情報等があてはまります。これらの情報は、原則として本人から収集しなければならず、本人以外から収集する場合は、特定の場合を除き、あらかじめ本人の同意が必要です。
    死者の情報は個人情報保護法の保護の対象となりますか?

    個人情報保護法は、「個人情報」を生存する個人に関する情報に限っており、死者に関する情報については保護の対象とはなりません。ただし、死者に関する情報が、同時に生存する遺族などに関する情報である場合 (例:死者の家族関係に関する情報は、死者に関する情報であると同時に、生存する遺族に関する情報である場合があります。)には、その遺族などに関する「個人情報」となります。

    個人情報を取り扱う件数が少ない事業者も個人情報取扱事業者に当たりますか?個人情報データベース等を事業の用に供している者であれば、当該個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の多寡にかかわらず、個人情報取扱事業者に該当します。
    自治会町内会は個人情報保護法は適用されますか?名簿などの個人情報データベース等の取り扱いがあれば、法の適用対象になります。
    自治会町内会については、名簿を作成して継続的に自治会町内会活動を行っている団体がほとんどだと思われるため、個人情報保護法が適用される可能性が高いと思われます。
    個人情報の取得・利用等について
    質問回答
    自治会町内会で名簿などを作るときに注意することはありますか?私立学校、自治会・町内会、同窓会、PTA 等は本人に対し利用目的を明示した上で、個人情報を取得し、名簿を作成することが可能です。名簿を配布するなど、本人以外の者に個人データを提供する場合には、原則として、本人の同意を得る必要があります。
    行政機関が取得した個人情報を第三者に提供することはありますか。

    法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならないこととされています。ただし、提供することによって本人又は第三者の権利を不当に侵害しない範囲で、以下の場合は、提供が可能です。

    〇 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

    〇 行政機関等が法令の定める業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。

    〇 他の行政機関や地方公共団体の機関等に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。

    〇 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。

    個人情報を取得する際には利用目的を特定する必要がありますが、「利用」とは何を意味しますか?

    特段の定義があるわけではありませんが、取得及び廃棄を除く取扱い全般を意味すると考えられます。したがって、保管しているだけでも利用に該当します。取得した個人情報は、利用目的の範囲で利用しなければなりません。

    取得した個人情報は、いつ廃棄しなければなりませんか?個人情報保護法では、個人情報の保存期間や廃棄すべき時期について規定していません。もっとも、個人情報取扱事業者は、その取扱いに係る個人データを利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければなりません。

    個人情報ファイル簿の公表

     個人情報ファイル簿について、町ホームページで公表しておりますのでご参考ください。

     個人情報ファイル簿(別ウインドウで開く)

    実施状況の公表

     令和5年度から個人情報の保護に関する法律が改正され、個人情報保護制度については、各地方公共団体が条例を定めて運用を行っていたものが、法律に基づく運用に一元化されました。これに伴い個人情報保護制度の運用状況の公開については、個人情報保護委員会が令和6年度から(令和5年度分)行うものとなりました。

    お問い合わせ

    宮代町役場総務課文書法規担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線204、205(2階10番窓口)

    ファックス: 0480-34-7820

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