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あしあと

    宮代町空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準について

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    • ID:23024

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    空家等管理活用支援法人制度とは

    空家等対策の推進に関する特別措置法が改正され、新たに「空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)制度」が創設されました。

    この制度は、空き家等の管理や活用に積極的に取り組む特定非営利活用法人等であって、法に定める業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、町長が支援法人として指定することができるものです。

    この度、行政手続法第5条の規定により、宮代町における支援法人の指定に関する審査基準を下記のとおり定めたので公表します。

    指定に関する審査基準(令和6年4月1日施行)

    空家対策等の推進に関する特別措置の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人の活用に関する本町の方針が定められるまでの間は、町長は指定を行わないことといたします。

    宮代町空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準

    お問い合わせ

    宮代町役場環境資源課環境推進担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線293、294、295(2階15番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

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