中川・綾瀬川の特定都市河川の指定について
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中川・綾瀬川流域が特定都市河川に指定されました。
中川・綾瀬川流域は、以下のとおり手続を進め、令和6年3月29日に国土交通省告示第269号により、特定都市河川に指定されました。
なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第30条から第43条までの規定は適用されず、令和7年7月1日より全面的に適用されます。
令和6年3月29日から令和7年6月30日においては、これまでと同様の手続を行っていただきます。
詳しくは該当する事前相談窓口へご相談ください。
●特定都市の指定範囲は以下を参照してください。

雨水浸透阻害行為の許可について
特定都市河川流域に指定されると、流域内の宅地等以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には埼玉県知事の許可が必要となります。
詳細については、事務相談窓口(埼玉県県土整備部 河川砂防課)へご相談ください。

対象となる行為
1.宅地等※にするために行う土地の形質の変更
2.土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
3.ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)
4.ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固めする行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)
※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場

担当窓口
●許可の申請に関すること
埼玉県 県土整備部 河川砂防課
電話:048-830-5162(直通)
●中川・綾瀬川流域における「特定都市河川浸水被害対策法」の適用に関すること
国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課 総合治水係
電話:04-7125-7318(直通)
●「特定都市河川浸水被害対策法」または制度全般に関すること
国土交通省 関東地方整備局 流域治水推進サポートセンター(別ウインドウで開く)
電話:048-601-3151(代表)
お問い合わせ
宮代町役場まちづくり建設課道路担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線332、333、334、335(2階12番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
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