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    中川・綾瀬川の特定都市河川の指定について

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    中川・綾瀬川流域が特定都市河川に指定されました。

    中川・綾瀬川流域は、以下のとおり手続を進め、令和6年3月29日に国土交通省告示第269号により、特定都市河川に指定されました。

    なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第30条から第43条までの規定は適用されず、令和7年7月1日より全面的に適用されます。

    令和6年3月29日から令和7年6月30日においては、これまでと同様の手続を行っていただきます。

    詳しくは該当する事前相談窓口へご相談ください。

    ●特定都市の指定範囲は以下を参照してください。

     国土交通省関東地方整備局 江戸川河川事務所(別ウインドウで開く)

    特定都市河川及び特定都市河川流域の指定告示(別ウインドウで開く)

    雨水浸透阻害行為の許可について

    特定都市河川流域に指定されると、流域内の宅地等以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が染み込みにくくなる行為)には埼玉県知事の許可が必要となります。

    詳細については、事務相談窓口(埼玉県県土整備部 河川砂防課)へご相談ください。

    (埼玉県県土整備部 河川砂防課)(別ウインドウで開く)

    特定都市河川 リーフレット(別ウインドウで開く)

    対象となる行為

    1.宅地等※にするために行う土地の形質の変更

    2.土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)

    3.ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)

    4.ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固めする行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)

    ※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場

    担当窓口

    ●許可の申請に関すること

     埼玉県 県土整備部 河川砂防課 

     電話:048-830-5162(直通) 

    ●中川・綾瀬川流域における「特定都市河川浸水被害対策法」の適用に関すること

     国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 計画課 総合治水係

     電話:04-7125-7318(直通)

    ●「特定都市河川浸水被害対策法」または制度全般に関すること

     国土交通省 関東地方整備局 流域治水推進サポートセンター(別ウインドウで開く)

     電話:048-601-3151(代表)

    お問い合わせ

    宮代町役場まちづくり建設課道路担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線332、333、334、335(2階12番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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