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    【住民税均等割のみ課税世帯対象:10万円給付】物価高騰に伴う給付金について

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    住民税均等割のみ課税世帯への給付金

    国の経済対策の一環として、物価高騰に直面し、影響を受ける低所得世帯のうち、住民税均等割のみ課税世帯に対して10万円の給付を行います。

    ■子ども加算について
    住民税非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯で18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯には、児童1人あたり5万円を加算します。該当の方へは申請書を同封しています。

    ▶給付金コールセンターを開設しました (5月24日まで開設)

    対象者

    基準日(令和5年12月1日)時点で、宮代町に住民票がある世帯で、令和5年度の住民税が「住民税均等割のみ課税者(所得割は非課税)のみで構成されている世帯」もしくは「住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成されている世帯」の世帯主。

    ただし、以下の世帯は対象外となります   
    ・「令和5年度の住民税が課税されている方の扶養親族等のみ」で構成されている世帯
    ・「令和5年度の住民税が課税となる所得があるのに未申告である方」がいる世帯
      ※申告すれば対象になる場合があります
    ・「租税条約による令和5年度住民税の免除の適用を届け出ている方」がいる世帯
    ・すでに物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金7万円の給付を受けている世帯

    対象者には3月28日ごろから通知いたします。


    住民税均等割のみ課税とは?

    「均等割」が課税で、「所得割」が課税されていない方です。  

    均等割のみ課税の方は、「税額決定(納税)通知書」または「課税証明書」に記載されている「所得割」の額が0円に、「均等割」の額が5,000円となっています。

    均等割と所得割の図

    ●参考●令和5年度町民税・県民税 課税明細書 見本

    所得割額は0円、均等割額に5,000円(町民税分3,500円+県民税分1,500円)と記載がある方が対象となります。

    町民税・県民税 課税明細書の見本

    支給額

    1世帯あたり10万円(1世帯につき1回限り)


    受給方法

    対象と思われる世帯の世帯主あてに、3月28日から確認書等を順次発送予定です。

    確認書等に必要事項を記入の上、提出してください。


    ※必要書類の添付漏れが多く見受けられます。不備があると給付できませんので、確認の上申請してください。


    支給時期(予定)

    町が確認書を受理した日から概ね2~3週間程度でご指定の口座に振り込みます。
    支給開始は4月下旬からを予定しています。  

    (申請書に不備がある場合は、振込が遅れることがあります)



    受付(申請)期間など

    【受付(申請)期間】令和6年3月28日(木)から令和6年5月31日(金)まで ※予定

    【給付開始時期】令和6年4月下旬以降順次


    宮代町給付金コールセンター

    050-1750-4662

    【受付時間】9時から17時(土日祝を除く)

    ※3月28日(木)から5月24日(金)まで利用可


    給付金を装った詐欺にご注意ください

     給付金を装った振り込め詐欺や、「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」の詐取に十分ご注意ください。
     不審な電話やメール等を受けた場合には、宮代町消費生活センター(0480・34・1111内線524)や警察(相談専用電話 #9110)などにご相談ください。

    お問い合わせ

    宮代町役場福祉課福祉支援担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線325、326、327、328(1階7番窓口)

    ファックス: 0480-34-3396

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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