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あしあと

    【住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯に対する子ども加算分:一人あたり5万円給付】物価高騰に伴う給付金について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:22744

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    住民税均等割のみ課税世帯への給付金

    国の経済対策の一環として、物価高騰に直面し、影響を受ける世帯(非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯)に対し、世帯内で扶養されている18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童1人あたり5万円を給付します。

    ▶給付金コールセンターを開設しました (5月24日まで開設)

    対象者

    基準日(令和5年12月1日)時点で、宮代町に住民票がある世帯で、令和5年度の住民税が「非課税世帯」「住民税均等割のみ課税者(所得割は非課税)のみの世帯」もしくは「住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者の世帯」である世帯で、平成17年4月2日以降に生まれた子どもが含まれる世帯主。

    ■留意点
    (1)令和5年12月2日から令和6年5月31日までに生まれた新生児も対象になります
    (2)別居している子どもを扶養している場合は、申請により対象となる場合があります
    (3)施設入所している子どもは対象外です
    (4)他の市町村で、すでに同様の給付金を受けた世帯は対象外です

    (1)(2)に該当する場合は、コールセンターにお問い合わせいただくか、本ページより申請書をダウンロードの上、申請してください


    支給額

    子ども1人あたり5万円

    受給方法

    【非課税世帯(7万円給付世帯)】

    ・3月19日までに7万円を給付または申請をした世帯には、申請手続きなしで3月29日に7万円支給口座に直接振込みします

    ・3月15日時点で申請が確認できなかった世帯のうち、該当の世帯には確認書を送付していますので、7万円の申請書と合わせて申請してください


    【均等割のみ課税世帯(10万円給付世帯)】

    ・該当の世帯には、10万円給付の申請書に子ども加算分の申請書を同封していますので、10万円の申請書と合わせて申請してください

    ・未申告者がいる世帯は、10万円の申請書が子ども加算分の申請書と兼ねていますので、必要事項を記入の上、申請してください


    ※必要書類の添付漏れが多く見受けられます。不備があると給付できませんので、確認の上申請してください。


    別途申請書にて申請が必要な場合

    (1)「世帯主」と同一世帯、もしくは、別世帯だが扶養している令和 5年12月 2日以降に生まれた新生児
    (2)令和5年12月1日時点で、同一世帯ではないが「世帯主」が扶養している18歳以下の児童 (平成17年4月2日以降に生まれた児童)

    上記に該当する場合は、下記申請書をダウンロードの上、申請してください。

    申請書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    支給時期(予定)

    町が確認書を受理した日から概ね2~3週間程度でご指定の口座に振り込みます。
    支給開始は3月下旬からを予定しています。  

    (申請書に不備がある場合は、振込が遅れることがあります)



    受付(申請)期間など

    【受付(申請)期間】令和6年5月31日(金)まで ※非課税世帯は3月31日まで

    【給付開始時期】令和6年3月下旬以降順次


    宮代町給付金コールセンター

    050-1750-4662

    【受付時間】9時から17時(土日祝を除く)

    ※3月28日(木)から5月24日(金)まで利用可


    給付金を装った詐欺にご注意ください

     給付金を装った振り込め詐欺や、「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」の詐取に十分ご注意ください。
     不審な電話やメール等を受けた場合には、宮代町消費生活センター(0480・34・1111内線524)や警察(相談専用電話 #9110)などにご相談ください。

    お問い合わせ

    宮代町役場福祉課福祉支援担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線325、326、327、328(1階7番窓口)

    ファックス: 0480-34-3396

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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