法定外公共物について
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法定外公共物とは
普段、皆さんが利用している道路や身の回りにある用排水路などの公共物のうち、道路法、河川法などの特別法によって管理の方法等が決められているものを法定公共物といいます。
これに対して、道路法や河川法などが適用されないものを法定外公共物といいます。代表的なものに、里道(赤道)、水路(青道)があります。

所有と管理について
これまで法定外公共物の所有は国、管理は県となっていましたが、平成12年4月に、国の地方分権推進計画によって関係法律が改正され、法定外公共物は、平成17年3月31日までに市町村に譲与されました。現在は、所有、管理ともに市町村が行っています。

使用について
法定外公共物である敷地等を使用する場合は、町へご相談ください。
関係例規
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お問い合わせ
宮代町役場まちづくり建設課道路担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線332、333、334、335(2階12番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
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