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あしあと

    法務局に預けて安心!自筆証書遺言書保管制度

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:21853

     自筆証書遺言書を作成した本人が、法務局に遺言書の保管を申請できる制度です。

     本制度は、遺言書の紛失・改ざん等を防止でき、家庭裁判所の検認手続は不要であり、相続人等への通知制度もあります。

     詳しくは、法務省ホームページまたはさいたま地方法務局ホームページをご覧ください。

    ⬛︎法務省ホームページ

    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

    お問い合わせ

    さいたま地方法務局越谷支局

    048・966・1321

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