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あしあと
自筆証書遺言書を作成した本人が、法務局に遺言書の保管を申請できる制度です。
本制度は、遺言書の紛失・改ざん等を防止でき、家庭裁判所の検認手続は不要であり、相続人等への通知制度もあります。
詳しくは、法務省ホームページまたはさいたま地方法務局ホームページをご覧ください。
⬛︎法務省ホームページ
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
さいたま地方法務局越谷支局
048・966・1321