相続登記の申請が義務になりました
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:23730
令和6年4月1日から、相続により不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
なお、相続登記の申請の義務化は、令和6年4月1日より前に亡くなった方の相続についても対象となります。この場合、令和9年3月31日までに相続登記の申請をしなければなりません(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合はその日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません)。
正当な理由がなく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
詳しくは、最寄りの法務局へお問い合わせいただくか、法務省のホームページをご覧ください。
⬛︎法務省ホームページ
お問い合わせ
さいたま地方法務局春日部出張所
048・752・2339
お問い合わせ
さいたま地方法務局春日部支局048•752•2339