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あしあと

    相続登記の申請が義務になりました

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:23730

     令和6年4月1日から、相続により不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

     なお、相続登記の申請の義務化は、令和6年4月1日より前に亡くなった方の相続についても対象となります。この場合、令和9年3月31日までに相続登記の申請をしなければなりません(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合はその日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません)。

     正当な理由がなく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

     詳しくは、最寄りの法務局へお問い合わせいただくか、法務省のホームページをご覧ください。

    ⬛︎法務省ホームページ

    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

    お問い合わせ

    さいたま地方法務局春日部出張所

    048・752・2339

    お問い合わせ

    さいたま地方法務局春日部支局
    048•752•2339