国民健康保険税の減免制度
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低所得世帯に対する軽減
軽減の判定の対象となる世帯の所得(以下、軽減判定所得)が対象者となる所得の基準(軽減判定基準)を下回る世帯は均等割が軽減されます。
軽減判定所得とは、賦課期日である4月1日時点(年度の途中で加入した世帯は国民健康保険の資格取得日)での世帯主(国民健康保険以外の保険に加入している世帯主を含む)と国民健康保険加入者及び旧国保加入者(※2)の総所得金額等の合計額です。16歳以上の世帯主、国保加入者の前年の所得が申告されていれば、低所得世帯に対する軽減は自動的に適用されます。
軽減割合 | 軽減対象となる所得の基準(令和5年度) |
---|---|
7割 | 43万円+10万円×[給与所得者等の数(※1)-1] |
5割 | 43万円+30.5万円×[被保険者数+旧国保加入者数(※2)]+10万円×[給与所得者数の数(※1)-1] |
2割 | 43万円+56万円×[被保険者数+旧国保加入者数(※2)]+10万円×[給与所得者数の数(※1)-1] |
※1 給与所得者等とは、次のいずれかに該当する世帯主、被保険者及び旧国保加入者です。
・給与収入が55万円を超える
・公的年金等の収入が60万円を超える(60歳未満の場合)
・公的年金等の収入が125万円を超える(65歳以上の場合)
※2 旧国保加入者とは後期高齢者医療への加入により国民健康保険の資格を喪失した方で、その喪失日以降も継続して同一の世帯に属する方です。世帯主の異動があった場合は同一の世帯とみなされなくなります。
※1月1日時点で65歳以上の方で、公的年金所得がある場合は、公的年金所得から15万円を控除した金額で軽減判定します。
※譲渡所得の特別控除額および専従者控除額は認められません。
※世帯に所得が不明の方がいる場合、軽減判定が保留されます。

国民健康保険からの後期高齢者医療への移行に伴う軽減
75歳の誕生日からは、それまで加入していた健康保険の資格を喪失し、後期高齢者医療に加入します。国民健康保険では、後期高齢者医療へ移行することによって、国民健康保険税の税額に急激な変動が生じないよう、いくつかの措置を設けています。

産前産後期間の国民健康保険税の減額
宮代町国民健康保険に加入している人が出産した場合、国民健康保険税を減額します。
詳しくはこちら 産前産後期間の国民健康保険税の減額(別ウインドウで開く)

未就学児がいる世帯への軽減
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児(小学校入学前の児童)の属する世帯は、未就学児に係る均等割額の5割が軽減されます。ただし、低所得者世帯への軽減(7割・5割・2割軽減)の対象となる世帯は、軽減後の未就学児に係る均等割額からさらに5割が軽減されます。

非自発的失業者の軽減(要申告)
雇用保険法の特定受給資格者及び特定理由離職者(雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34に該当する方)は、申告によって、国民健康保険税の軽減が受けられます。離職した本人の前年の給与所得を100分の30として、国民健康保険税を計算します。
※会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると軽減は終了します。
※再度離職や扶養を抜けて国民健康保険に再加入し軽減期間中に新たな雇用保険の受給資格が生じていなければ、残っている対象期間は再度申請をしていただくことで軽減の対象となります。なお、再離職の際、雇用保険の受給資格があらたに発生した場合は、軽減期間を再判定します。
<軽減対象期間>
離職日の翌日から翌年度末まで
<軽減期間の例>
離 職 日 | 離職軽減対象期間 |
---|---|
令和6(2024)年3月31日~令和7(2025)年3月30日 | 離職日の翌日~令和8(2026)年3月末 |
令和5(2023)年3月31日~令和6(2024)年3月30日 | 離職日の翌日~令和7(2025)年3月末 |
<対象者>
雇用保険法の特定受給資格者及び特定理由離職者(雇用保険受給資格通知の離職理由コードが11・12・21・22・23・31・32・33・34に該当する方)
※離職日時点で65歳以上の方や雇用保険の受給資格のない方は対象になりません。
<必要書類>
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
- 下記申請書
国民健康保険税 特例対象被保険者等申請書
申請書(パソコンで記入できる形式 RTF形式、95.59KB)
申請書と雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知が必要になります。
申請書(PDF形式、110.27KB)
申請書と雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知が必要になります。

旧被扶養者に係る国民健康保険税の減免
会社の健康保険などの被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、被扶養者だった65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険の被保険者となった場合、一定期間負担軽減措置が行われます。
<対象者>
- 65歳以上
- 扶養主が社会保険から後期高齢者医療制度に移行したことで国保加入
※国民健康保険や国民健康保険組合からの加入の方は除く
<必要書類>
- 旧被扶養者であることが記載された資格喪失証明書等(それまで加入されていた健康保険組合より発行)
- 旧被扶養者異動連絡票(宮代町へ転入された方)
申請が遅れても該当日まで遡って適用されます。
項目 | 減免割合 | 期間 |
---|---|---|
所得割 | 100% | 国保の資格取得日の属する月以降2年間 |
均等割 | 50% | 国保の資格取得日の属する月以降2年間 |
低所得による均等割額の軽減(7割、5割、2割軽減)に該当する場合は、軽減割合の高いほうが優先されます。

申告先・問い合わせ
宮代町住民課 国保・後期担当
お問い合わせ
宮代町役場住民課国保・後期担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線314、315、316、317(1階5番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
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