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あしあと

    農地の権利移動に係る下限面積の廃止について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:20889

    令和5年4月1日から下限面積要件がなくなります

     農業者の減少・高齢化が加速化する中で、経営規模の大小にかかわらず意欲を持って農業に新規に参入する者の農地等の利用を促進する観点等から、令和5年4月1日より農地関連法の改正が施行され、農地法第3条で規定する下限面積要件が廃止となります。

     改正前においては農地法第3条第1項によって権利を取得し、新たに農地を利用しようとする者は宮代町の場合、下限面積要件である5000平方メートル以上の耕作地を持っている必要がありました。今回の改正により下限面積要件が廃止となったことで現在耕作地を持っていない方でも、許可要件を満たすことができるようになります。ただし、下限面積要件以外の要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域との調和等)についてはこれまで通りの運用となりますので注意が必要です。

     その他ご不明な点等ございましたら産業観光課農地調整担当までお問い合わせください。

    お問い合わせ

    宮代町役場産業観光課農地調整担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線267、268、269(2階14番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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