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    立地適正化計画に係る届出制度について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:20617

    届出制度について

    宮代町では、都市再生特別措置法に基づき「宮代町立地適正化計画」を令和5年3月31日策定・公表しました。

    立地適正化計画では、市街化区域に居住誘導区域及び都市機能誘導区域が設定しています。
    計画の公表に伴い、一定規模の住宅や計画で位置づけられた誘導施設の開発・建築等行為を行おうとする場合は、着手する30日前までに町へ届出が必要となります。届出の際は、下記の「届出の手引き」をご確認ください。


    届出対象行為

    対象となる開発・建築等行為は以下の通りです。

    居住誘導区域

    居住誘導区域外の区域で、住宅に関する以下の行為を行おうとする場合は、届出が必要です。

    【開発行為】

     (1)3戸以上の住宅の建築目的の開発行為

     (2)1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

    【建築等行為】 

     (1)3戸以上の住宅を新築しようとする場合

     (2)建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
      

    都市機能誘導区域

    都市機能誘導区域外の区域で、立地適正化計画に位置づけた誘導施設に関する以下の行為を行おうとする場合は、届出が必要です。

    *誘導施設…医療施設、商業施設、金融施設等をいいます。詳細は手引きをご確認ください。

    *都市機能誘導区域内の既存の誘導施設を休止又は廃止する場合にも届出が必要です。


    【開発行為】

     (1)誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

    【建築等行為】 

     (1)誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合

     (2)建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合

     (3)建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

    誘導施設

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    誘導区域図

    届出手引

    届出の手引き

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    届出様式【住宅】

    様式10 開発行為届出書

    様式11 住宅等を新築し、又は建築物を改築し、 若しくはその用途を変更して住宅等とする 行為の届出書

    様式12 行為の変更届出書

    届出様式【誘導施設】

    様式18 開発行為届出書

    様式19 誘導施設を有する建築物を新築し、又は 建築物を改築し、若しくはその用途を 変更して誘導施設を有する建築物とする 行為の届出書

    様式20 行為の変更届出書

    様式21 誘導施設の休廃止届出書

    宮代町立地適正化計画

    立地適正化計画

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    お問い合わせ

    宮代町役場まちづくり建設課都市計画担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線342、343(2階13番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

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