【後期高齢者医療制度】被保険者が亡くなられた場合の手続きについて
- [初版公開日:]
- [更新日:]
- ID:19880
後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられた場合、国保・後期担当にて以下の手続きが必要となります。
葬祭費について
被保険者が亡くなられた場合、その葬祭を行った方(喪主)に対して葬祭費5万円が支給されます。『葬祭費支給申請書』をご記入いただき、必要書類と併せてご提出ください。
※申請は、葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となります。
申請に必要なもの
・葬祭費支給申請書(後期高齢者医療葬祭費支給申請書)
・亡くなられた方の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
・葬祭執行者(喪主)を確認できるもの(会葬礼状、葬儀の領収書等 ※確認後、原本はお返しします。)
・葬祭執行者(喪主)の振込先口座わかるもの(預金通帳等)
※葬祭執行者(喪主)以外の口座に振り込む場合は、『委任状』が必要です。
支給について
埼玉県後期高齢者医療制度から口座に振り込まれます。
申請された書類を「埼玉県後期高齢者医療広域連合」へ提出し、審査を経てから手続きがされますので、振り込まれるまで、2ヵ月または3ヵ月ほど要する場合があります。
保険料について
被保険者がなくなられた場合、死亡日の翌日を被保険者資格喪失日として、保険料が月割りで再計算されます(資格喪失日の属する月の前月までが計算期間となります。)
納付済みの保険料が再計算後の年間保険料額を上回った場合、納め過ぎた分を相続人へ後日還付いたします。『口座振込依頼書』をご記入いただき、ご提出いただきます。
ただし、再計算後の年間保険料額が不足している場合については、相続人にご納付いただくことになります。詳細については、死亡日の翌月以降にお送りする「保険料額変更決定通知」をご覧ください。
なお、保険料が特別徴収(年金からの天引き)となっている方についても、特別徴収が途中で中止となるため、死亡日によっては相続人に納付書でご納付いただく場合があります。
医療費について
亡くなられた後に高額療養費や保険料還付金が発生した場合は、相続人に支給いたします。
※振込先が保険料還付金と同一口座とならない場合は『申立書』の提出が必要となります。
必要なもの
・相続人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
・振込先口座のわかるもの(預金通帳等)
葬祭費支給申請書
葬祭費支給申請書ダウンロード
お問い合わせ
宮代町役場住民課国保・後期担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線314、315、316、317(1階5番窓口)
ファックス: 0480-34-3396
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
