中小企業事業者への支援について
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セーフティネット保証(資金繰り支援)
1.セーフティネット保証制度とは
定められた要件を有している中小企業者に対して、本店(個人事業主の方は主たる事業所)の所在地の市区町村長が認定を行う制度で、1号から8号までの認定があります。この認定を受けることで、埼玉県信用保証協会が通常の融資と別枠で保証を行う制度です。
●新型コロナウイルス感染症により売上高等に影響が生じている場合は、セーフティネット4号と5号が該当となります。
◆セーフティネット保証4号とは
売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額100パーセントを保証する制度です。
◆セーフティネット保証5号とは
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度です。
申請について
2.危機関連保証の認定
売上高等が減少する等、経営の安定に支障を生じていることについて市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象となります。
危機関連保証を利用して、民間金融機関から融資を受ける際には、信用保証協会が保証審査をしますが、保証協会への保証申込には「認定書(危機関連保証)が必要です。
申請について
問い合わせ
商工観光担当34・1111内線265
お問い合わせ
宮代町役場産業観光課商工観光・ふるさと納税担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線264、265(2階14番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
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