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あしあと

    危機関連保証の認定について

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:13924

    危機関連保証の認定について

    新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証が実施されました。

    危機関連保証を利用して、民間金融機関から融資を受ける際には、信用保証協会が保証審査をしますが、保証協会への保証申込には「認定書(危機関連保証)が必要です。

    対象中小企業者

    売上高等が減少する等、経営の安定に支障を生じていることについて市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象となります。

    認定要件として、以下の要件を満たすことが必要です。

    (1)金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。

    (2)指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15パーセント以上減少することが見込まれること。

    また、宮代町で認定を受けるためには、

    個人の場合:町内に事業実態のある事業所が存在する

    法人の場合:町内に登記上の住所、あるいは事業実態のある事業所が存在する

    ことが条件となります。

    認定申請に必要な書類等

    (1)認定申請書 2部

    (2)売上高及び売上見込み明細表 1部

    (3)添付資料の確認書 1部

    (4)〔法人の場合〕履歴事項全部証明書(登記簿謄本)取得後3か月以内の写し(原本を申請時に持参してください)

      〔個人の場合〕営業証明・許可証等

    (5)認定申請書および添付書類中の数値の根拠が確認できる書類等 1部

      ※直近の決算書一式、確定申告書の写し

       直近1か月間の売上高等がわかるもの(月次の試算表、総勘定元帳、売上台帳など)

       前年同期の売上額等がわかるもの(決算書、確定申告書、月次の試算表など)

    (6)委任状 1部

      ※本人以外の方(金融機関等)が代理申請する場合、必要となります。

    認定申請書等は下記のファイルを印刷して使用いただくか、産業観光課窓口でも配布しています。

    通常は、申請書を受理してから数日で認定証を発行しております。ご不明な点は、お問い合わせください。

    提出先

    宮代町産業観光課商工観光担当
    役場庁舎2階窓口番号14
    電話:0480-34-1111(内線265)

    お問い合わせ

    宮代町役場産業観光課商工観光担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線264、265(2階14番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

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