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    新入学児童生徒学用品費の就学前支給制度

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:14872

    新入学児童生徒学用品費の就学前支給制度 について

     宮代町では、経済的な理由によって就学が困難と認められる児童生徒の保護者の方に、就学に必要な経費の一部を援助しています。就学援助費の支給対象経費のうち、新入学児童生徒学用品費について、小中学校への入学前の支給を実施しています。

    【対象者】
     以下の(1)~(3)全てに当てはまる方で(4)の条件のいずれかに該当する方
      (1)  令和7年2月1日時点で宮代町内にお住まいの方
      (2)  令和7年4月に宮代町立小中学校に入学予定のお子さんがいらっしゃる方
      (3) 生活保護を受給していない方
      (4) 下記の条件に該当する方
         (ア)児童扶養手当の受給
         (イ)国民年金保険料の免除または減免
         (ウ)生活保護の停止又は廃止
         (エ)固定資産税または個人事業税の減免
         (オ)国民健康保険税の減免または徴収猶予
         (カ)市町村民税の非課税
         (キ)上記のほか、世帯の合計所得が町で設定した基準額以内の方


    • <援助を受けられる所得(上限額)の目安> 
      世帯構成及び年間世帯総所得金額(上限額)
      2人  母(20~40歳)・小学生1人
            2,200,000円   
      3人  父(20~40歳)・母(20~40歳)・小学生1人
            2,470,000円
      4人  父(41~59歳)・母(41~59歳)・小学生1人・中学生1人
            3,260,000円
      5人  父(41~59歳)・母(41~59歳)・小学生1人・中学生1人・祖母 
            3,540,000円
       *目安の金額は変更になる場合があります。

    【申請方法】
     下記書類を教育委員会学校教育担当(役場庁舎2階17番窓口)に直接ご提出ください。

    【提出書類】

    〇申請書 新入学児童生徒学用品費支給申請書 →教育委員会学校教育担当にあります。


    〇申請時に必要なもの

     ■印鑑 
     ■宮代町に住民登録のある世帯全員のマイナンバーのわかるもの(申請書に事前記入の場合は不要) 
     ■申請者の本人確認できるもの

      ・運転免許証、健康保険証、パスポート、年金手帳、福祉手帳各種等を2点以上※写真付きのものであれは1点で可

    〇添付書類(該当する方のみ添付)

     ■令和6年度(令和5年分)所得証明  (所得のある世帯構成員全員の分が必要)
     ※収入、所得、控除額の内訳がわかるもの

    • 次の内容が確認できる書類のコピー
      (ア)児童扶養手当の受給
      (イ)国民年金保険料の免除または減免
      (ウ)生活保護の停止又は廃止
      (エ)固定資産税または個人事業税の減免                                                      (オ)国民健康保険税の減免または徴収猶予                                                      (カ)市町村民税の非課税

     ■令和6年1月2日以降に宮代町に転入した方 
        ・令和6年度市町村民税・都道府県県民税(非)課税証明書(令和5年12月31日時点で19歳以上の方全員・非課税の方も含む)
      ・所得金額、所得控除金額、控除対象配偶者及び扶養親族人数が記載されている証明書を令和6年1月1日現在の住民登録地から取り寄せてください。

    【ご注意】
    ■小学校6年生時点で就学援助が認定されている方
     自動的に支給対象となるため手続きは不要です。ただし、宮代町からの転出を予定している場合は、受給を辞退する旨の連絡を教育委員会学校教育担当までお知らせください。

    ■小学校6年生時点で就学援助を受けていない方
     新入学児童生徒学用品費の支給をご希望の場合は、通常の就学援助費支給申請を至急行ってください。

    〇申請期間】
     ■令和7年1月16日(木)~令和7年1月31日(金)までの午前8時30分から17時15分(平日)
      ・添付書類が揃わない場合でも期限までに申請してください。なお、教育委員会が設定した締切までに不足添付書類の提出がない場合は、否認定となります。

    【注意事項】
     ■審査結果は、認定・否認定に関わらずお知らせします。
     ■所得に基づいて審査を行うため、所得の有無に関わらず申告をお願いします。未申告の場合は否認定となります(申告は税務課または税務署で受付)。
     ■本申請の対象経費は新入学児童生徒学用品費のみです。
     ■宮代町内に転入された方で、転入前区市町村にて同類の新入学児童生徒学用品費を受給済みである場合は、支給いたしません。
     ■新入学児童生徒学用品費以外の令和7年度就学援助費の申請は、4月以降に改めて必要になります。
     ■新入学児童生徒学用品費の支給を入学前に受けた場合は、入学後の支給はありません(1回限り)。
     ■受給後に町外転出等で宮代町立の小学校・中学校に入学されない場合は、返納していただきます(返納がない場合、宮代町にて受給済みであることを転出先市町村へ情報提供します。)。


    【審査結果の通知及び支給】
     ■通知及び支給時期   3月下旬ごろ
     ■通知方法         審査結果を自宅に直接郵送          
     ■支給対象経費         新入学児童生徒学用品費(小学校)57,060円 (中学校)63,000円
     ■支給方法         指定された保護者口座に振込み


    《お問い合わせ先》
    宮代町役場庁舎2階(17番窓口) 宮代町教育委員会 学校教育担当 ☎ 0480-34-1111(内線 424)

    新入学児童生徒学用品費支給申請書

    新入学児童生徒学用品費口座振込依頼書

    お問い合わせ

    宮代町役場教育推進課学校教育担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線423、424(2階17番窓口)

    ファックス: 0480-34-4152

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