国土利用計画法の届出
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どんな時に必要?
大規模な土地(※後述)について土地売買等の契約を締結した場合、譲受人が契約後2週間以内に契約内容を県知事(市町村経由)あて届け出ることになっています。
※大規模な土地とは
- 市街化区域 2000平方メートル
- 市街化調整区域 5000平方メートル
記入要領
その他注意事項
契約後2週間以内に提出が必要です。
提出しなかった(虚偽の届出を含む)場合は、国土利用計画法第47条の規定により、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられることがあります。
お問い合わせ
宮代町役場まちづくり建設課建築開発担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線344、345(2階13番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!