ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    国土利用計画法の届出

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:14216

    どんな時に必要?

    大規模な土地(※後述)について土地売買等の契約を締結した場合、譲受人が契約後2週間以内に契約内容を県知事(市町村経由)あて届け出ることになっています。

    ※大規模な土地とは

    1. 市街化区域 2000平方メートル
    2. 市街化調整区域 5000平方メートル

    記入要領

    その他注意事項

    契約後2週間以内に提出が必要です。

    提出しなかった(虚偽の届出を含む)場合は、国土利用計画法第47条の規定により、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられることがあります。

    お問い合わせ

    宮代町役場まちづくり建設課建築開発担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線344、345(2階13番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム