国土利用計画法の届出
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どんな時に必要?
大規模な土地(※後述)について土地売買等の契約を締結した場合、譲受人が契約後2週間以内に契約内容を県知事(市町村経由)あて届け出ることになっています。
※大規模な土地とは
- 市街化区域 2000平方メートル
- 市街化調整区域 5000平方メートル

記入要領

その他注意事項
<必要書類>
・正本 1部
<届出の際の注意点>
・窓口での申請の場合、期限内(契約日を含む契約後2週間以内)に正本を1部ご提出ください。
・電子メールでの申請の場合、期限内(契約日を含む契約後2週間以内)に正本を1部届くようにしてください。
・郵送する場合、期限内(契約日を含む契約後2週間以内)に届くようにしてください。
なお、受理書の発行を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
【受理書の発行】
・紙の受理書を希望する場合は、届出書の写しに市町村窓口で受理印を押印したものを受理書としますので、提出部数は正本1部、写し1部の計2部をご提出ください。(受理書となる写しには添付書類は不要です)
・電子メールでの提出の場合は、受付日を記入し、届出書を受理した旨を、メールの返信にて受理書として扱うものとします。
お問い合わせ
宮代町役場未来のまち整備課建築開発担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線344、345(2階13番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!