9月1日から10日は屋外広告物適正化旬間です
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9月1日から10日は屋外広告物適正化旬間です
屋外広告物は、皆さんにさまざまな情報を提供し、まちの活気やにぎわいを演出する一方で、無秩序な設置により景観が損なわれたり、管理が不十分であると、落下や倒壊によって人々に危害を及ぼすおそれがあります。屋外広告物のルールを守って、美しく安全なまちをつくりましょう。
屋外広告物とは
屋外広告物とは、「屋外で表示されるもので看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示された広告物」で、営利非営利は問いません。
屋外広告物にはルールがあります!
屋外広告物を表示してはいけない禁止地域(第一種低層住居専用地域や都市公園等)や、表示してはいけない禁止物件(信号機や付近にある電柱等)があります。また、表示してよい許可地域についても、表示できる大きさ等が決まっていますので、事前に町担当にご相談ください。
屋外広告物には原則として許可が必要です!
屋外広告物を設置するときは、埼玉県屋外広告物条例に基づき、原則として事前に町の許可が必要となります。許可期間は種類により異なり、一番長いものでも3年で、引き続き設置する場合には、更新の手続きが必要になります。
屋外広告物を設置する方(広告主)や屋外広告物の設置場所を提供する方(地主)は、広告物の大きさの基準を守るとともに、必要な許可を取るなど適正な広告物の設置にご協力ください。
屋外広告物を設置する方(広告主)や屋外広告物の設置場所を提供する方(地主)は、広告物の大きさの基準を守るとともに、必要な許可を取るなど適正な広告物の設置にご協力ください。
お問い合わせ
宮代町役場未来のまち整備課建築開発担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線344、345(2階13番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
電話番号のかけ間違いにご注意ください!