相続などで農地を取得した際の手続きについて(農地法第3条の3第1項の届出)
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相続などで農地を取得した際の届出について
相続等によって農地の権利を取得された方は、農業委員会にその旨を届出する必要があります。
登記地目もしくは現況が農地の場合、届出が必要です。
届出は、農地の権利取得が確定した時点で行ってください。
届出書(Word版)
届出書(PDF版)
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記入例
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お問い合わせ
宮代町役場産業観光課農地調整担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線267、268、269(2階14番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
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