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あしあと

    相続などで農地を取得した際の手続きについて(農地法第3条の3第1項の届出)

    • [初版公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:13136

    相続などで農地を取得した際の届出について

    相続等によって農地の権利を取得された方は、農業委員会にその旨を届出する必要があります。
    登記地目もしくは現況が農地の場合、届出が必要です。

    届出は、農地の権利取得が確定した時点で行ってください。

    届出書(PDF版)

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    記入例

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    お問い合わせ

    宮代町役場産業観光課農地調整担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線267、268、269(2階14番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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