浄化槽をご利用の皆さんへ
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浄化槽をご使用の皆さんへ

義務付けられる3つの維持管理
ご家庭で使用されている浄化槽は、トイレ排水などの汚水を処理するもので生活に欠かせない大変重要な施設です。汚水は浄化槽の中の微生物の働きにより浄化され、最後に消毒され側溝等に放流されます。
微生物が十分に働けるように、たまった汚泥の引き抜きや装置の調整、そして消毒薬の補充などの維持管理を定期的に行わないと、汚水が適正に浄化されないばかりか、故障により多額の費用を要したり、悪臭で近隣に迷惑をかけることになります。
このため、浄化槽を使用している方には以下のの3つが維持管理として法律により義務付けられています。
3つの維持管理について、浄化槽を使用している方が清掃業者などにそれぞれ依頼(委託)しなければなりません。

(1)保守点検
浄化槽の運転状況の点検 や調整、修理、消毒薬の補充など(年3回以上)
※清掃業者は埼玉県のホームページ(別ウインドウで開く)で確認できます。

(2)清掃
浄化槽内にたまった汚泥やスカムの抜き取りなど(年1回以上)
※清掃業者は久喜宮代衛生組合のホームページ(別ウインドウで開く)で確認できます。

(3)法定検査
保守点検と清掃が適正に行われているか、放流水の水質は良好であるかなどの浄化槽機能の総合診断(年1回)
※法定検査は、一般社団法人埼玉県浄化槽協会のホームページ(別ウインドウで開く)から申し込めます。(保守点検・清掃の業者では実施できませんのでご注意ください。)

※検査申込
浄化槽管理者に義務付けられている3つの維持管理の中でも、法定検査は特に受検率が低いことから、埼玉県・市町村・事業者が連携し、その啓発に努めているところです。
浄化槽をご使用の皆さんは年に1回の法定検査を受検していただき、浄化槽の機能が十分に発揮するよう適正な維持管理をお願いいたします。

検査申込先
一般社団法人埼玉県浄化槽協会 法定検査部
電話048-501-5707
お問い合わせ
宮代町役場環境資源課環境推進担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線293、294、295(2階15番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
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