農地法第3条第1項に基づく農業委員会許可に係る標準処理期間について
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農地法第3条第1項に基づく農業委員会許可に係る標準処理期間につきましては、「農業委員会の適正な事務実施について」において、行政手続法に基づき、標準処理期間の設定に努めるものと定められており、埼玉県農地調整関係事務処理要領において、『各農業委員会で定める必要がある』と定められております。
宮代町農業委員会では、以下のとおり標準処理期間を定めましたのでお知らせいたします。
- 根拠法令
農地法第3条第1項(農業委員会許可事案) - 標準処理期間
30日以内
お問い合わせ
宮代町役場産業観光課農地調整担当
電話: 0480-34-1111(代表)内線267、268、269(2階14番窓口)
ファックス: 0480-34-1093
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