ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    農地法第3条第1項に基づく農業委員会許可に係る標準処理期間について

    • [公開日:]
    • [更新日:]
    • ID:989

    農地法第3条第1項に基づく農業委員会許可に係る標準処理期間につきましては、「農業委員会の適正な事務実施について」において、行政手続法に基づき、標準処理期間の設定に努めるものと定められており、埼玉県農地調整関係事務処理要領において、『各農業委員会で定める必要がある』と定められております。
    宮代町農業委員会では、以下のとおり標準処理期間を定めましたのでお知らせいたします。

    • 根拠法令
       農地法第3条第1項(農業委員会許可事案)
    • 標準処理期間
       30日以内

    お問い合わせ

    宮代町役場産業観光課農地調整担当

    電話: 0480-34-1111(代表)内線267、268、269(2階14番窓口)

    ファックス: 0480-34-1093

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム